ビールマンさんのブログ

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貸株中の配当金の扱いと税務について(カブコム)

1.貸株中は「配当金の税引後の金額相当額」がカブコムより貸株調整金として入金します。

2.それは「雑所得」であり、原則として確定申告が必要であり、綜合課税の対象となります。

3.当然、「配当控除」の対象とはなりません。

4.配当金の税金相当額(現在10%)が差し引かれて入金すると共に、受け取った金額に所得総額に応じて税金がかかってきます。

5.この負担増を避けるためには、配当権利落ち前に「貸株」を中止する必要があります。

6.私はこのことを知らず、3月決算では丸紅の配当金が「雑所得」になってしまいました。商船三井は「株主優待で貸株が解除」されたため、難を逃れました。クリードは5月決算であることを忘れていたため「雑所得」となってしまいました。

7.この間、何度かカブコムとメールでやり取りし、上記の認識に至りました。途中、「確定申告の必要はありません」との間違った回答もございました。
8件のコメントがあります
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    okatoshiさん
    2008/7/22 19:17
    私も貸株のメリットを試算しました。
    課税所得等の前提条件次第で異なる結果とは思いますが、配当金相当額を雑所得申告しても嬉しさが出るような条件は理解できませんでした。
    年金生活で国保加入の私のケースでは、収入増(貸株料、配当金相当額)に対する支出増(所得税+住民税+国保料+介護保険料)は約40%に成ります。
    それに見合うのは配当利回りが0.8%以下の銘柄だけです。
    私は面倒ですが、配当権利落ち前に「貸株中止手続き」を忘れないようにしようと思います。
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    ビールマンさん
    2008/7/23 08:48
    okatoshiさん おはようございます!

    しっかりと試算したようですね。ザクットやっただけですが、少なくとも私の場合は「貸株中止手続き」をしないかぎり「貸株」した方が「損」になります。(無配株など例外はありますが)

    給与所得以外の所得が20万円未満で「確定申告の必要がない人」以外はほとんど不利でしょうね。

    なぜ、自動で「貸株中止手続き」するサービスがないのか私には理解できません。
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    okatoshiさん
    2008/7/23 11:34
    ビールマンさん 今日は!

    実は5月から何気なく貸株サービスに預けまして、後から譲渡所得税に気がつきました。

    「自動配当権利取得設定」をカブコムサポートに要望したところでした。
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    ビールマンさん
    2008/7/24 18:27
    okatoshiさん こんにちは!

    私も、要望を出しました。「検討します」と回答です。「検討します」は「検討しません」と同じに感じました。

    今度貸株サービスを始めたSBIもこのサービスはないので何か理由があるかも知れませんが、それならそれと説明して欲しいです。
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    okatoshiさん
    2008/7/29 15:11
    ビールマンさん こんにちは!

    ◇証券会社が「自動配当権利取得設定」をしないのは、貸株サービス利用者が配当金を有利に受け取ることを選択すると貸株サービスが現在の税制の基ではビジネスモデルとして成立しないからだと思います。

    ◇損得を考えたら、殆どの人(※)が配当所得を選択する筈です。

    (※)配当金相当額を雑所得として選択しても変わらないのは、課税所得が330万円以上で雑所得が20万円未満の申告義務が発生しない場合のみ

    ◇殆どの貸株サービス利用者が配当権利日毎に貸株中止をしたら証券会社は貸(借)株の運用に支障をきたす筈です。

    ◇自衛のためには面倒ですが、手動で「貸株中止手続き」を忘れないようにしましょう。
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    ビールマンさん
    2008/7/29 17:11
    「ビジネスモデルとして成立しないから」かも知れませんね。

    しかし、「デメリット表示する」のが良心的ビジネスの常識ではないでしょうか?

    話はそれますが、「雑所得が20万円未満の申告義務が発生しない場合」は正確に言えば、「給与所得以外の雑所得含む所得が20万円未満」ではなかったでしょうか?
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    okatoshiさん
    2008/7/30 10:02
    ビールマンさんへ

    1.雑所得の件、言葉足らずで申し訳ありませんでした。
    「確定申告が必要な方は、給与所得、退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要」の表現が妥当かな!
    但し、これにも追加 or 除外条件が色々あり100%正確とは言い難いが。

    今回の話題で関係するのは、「雑所得で受取ると、上記条件に引っ掛かると申告義務」が発生するが、「配当所得には、申告不要制度」があり、次の(a)(b)の有利な方を合法的に選択できることです。
    (a)確定申告しないで10%の源泉徴収だけで済ます。
    (b)確定申告をして総合課税より多く源泉徴収された税を還付手続きする。


    2.「手動で、貸株中止手続きをする」と言いましたが、現実には面倒ですね。
    銘柄ごとに、権利確定日が異なる。
    銘柄によっては年に4回の権利確定日がある(本田技研等)
    「自動優待取得」手続きをした銘柄でも優待権利日は通常年1回、配当権利日は年数回・・・忘れそう!
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