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税金の還付と国民健康保険料

昨年、定年退職し給与が無くなった。厚生年金も63歳までは比例報酬部分だけで「所得」は本当に少ない。

確定申告で何十年か振りに「配当金の源泉徴収分の還付請求」をしようとしている。

しかし、還付請求すると「配当金」が所得に加算され、保険料が増加する。

静岡市の場合所得割りは①医療分が5.1%、②後期高齢者支援金分が2.3%、③介護分1.3%で、計8.7%となる。

配当金の源泉徴収分(所得税7%、地方税3%)全額還付されても、8.7%保険料の負担が増えるので1.3%しか実利は無い。

つまんないですね。
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2件のコメントがあります
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    ビールマンさん
    2009/1/28 09:36
    yoc1234さん おはようございます。

    所得税の7%分は戻ってきますが、地方税の3%はどうなるのでしょうかね。確定申告すると地方税もそれに連動して今年の税金が減額されると思っていたのですが違うんですかね。地方税が増えるんじゃ申告しない方がいいですね。

    「1年は地方税余分に取られる」は正確じゃなく、地方税は1年前のまるまる働いていた所得に対して計算されるので大変でした。収入が少ないのに80万円も地方税の請求が来ました。
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    yoc1234さん
    2009/1/27 18:06
    こんばんは。

    確定申告で戻ってくるのは1万株以下のものは10%取られたのが戻ってきますが、たぶん申告しないほうがいいです。
    地方税とか保険料とか増えるので痛いです。1年は地方税余分に取られるので大変でしたね。