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ビザマネ在留カード偽造チェックアプリに新機能!その場で外国人の就労可能判別ができる『就労可否判定機能』を追加!在留カードのICチップ情報に加え「指定書※1」のチェックも可能
~2021年5月27日(木)より無料提供開始~
人材サービスを主力とする株式会社ウィルグループ(本社:東京都中野区、代表取締役社長 大原 茂)は、外国人雇用企業向けの労務管理クラウドサービス「ビザマネ」の追加機能として、外国人アルバイトを採用する際に、応募者が就労可能かどうかをその場で判別できる『就労可否判定機能』を、本日より無料で提供を開始します。 当機能では、在留カードのICチップ情報のみならず、在留資格が「特定活動※2」の方のパスポートに添付されている「指定書」のチェックなど、複雑な確認事項も判定項目に組み込まれています。 ※1 指定書: 特定活動の方に与えられる書類で、滞在理由や期間など第三者が見てもわかりやすくするための活動内容詳細が記載されている、パスポート添付書類 ※2 特定活動: 28種類の在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」
ビザマネ新機能『就労可否判定機能』概要
『就労可否判定機能』は、外国人雇用企業向けの労務管理クラウドサービス「ビザマネ」の在留カード偽造チェックアプリの機能で、読み取った在留カードのICチップ情報と、在留資格が「特定活動」の方のパスポートに添付されている「指定書」をもとに、その場で簡単に外国人アルバイト応募者が就労できるかどうかの判定ができる新機能です。
在留カードのICチップ情報のみならず、指定書の内容も踏まえた就労可否判定機能のため、より安心により簡単に判定することができます。当機能の判定ロジックは、外国人雇用に関する法務・労務のスペシャリストである弁護士法人Global HR Strategyの杉田弁護士監修のもと自社開発しました。
1.在留カードのICチップだけではなく「指定書」のチェックもできる!
外国人を雇用する際に、在留資格や在留期限の確認などに加えて必要なのが、「指定書」の確認です。指定書とは「この外国人には〇〇の特定活動を行うことを前提として在留資格を与える」という規定内容が記された書類ですが、特定活動は全部で46種類あり、人によって内容は様々です。最近では、新型コロナウイルスの影響により帰国が困難な一部の短期滞在外国人にも指定書が発行されるイレギュラーなケースも増えています。このような変化が激しい中、知識の少ない方が指定書を見て、その方が就労可能か見極めることは至難の業ですが、当機能を使用するとアプリ上で判別することが可能です。
2.アプリ画面上に提示される手順に沿って行うだけで抜け漏れ防止!
アプリ上に提示される手順に沿って確認作業を行います。在留カードのICチップ情報のみならず、指定書の内容を踏まえて判定されるため、不適切な在留資格者の雇用リスクを低減させ、より安心により簡単に雇用することができます。
弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士
杉田 昌平 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所、名古屋大学大学院法学研究科日本法教育研究センターベトナム(ハノイ法科大学内)、ハノイ法科大学客員研究員等を経て現職。経済産業省「新しい担い手研究会」委員、厚生労働省委託事業「ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査」検討委員、ASSC=JICA「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」アドバイザー、一般社団法人外国人雇用協議会法律顧問。
開発の背景
外国人アルバイトを雇用する際には多くの確認項目があり、企業側の誤った知識によっては不法就労等により、不法就労助長罪に問われる可能性があります。また、外国人材が就労可能かを判断するには確認事項が多いが故に、現場の採用担当者では判断することが難しく、一度本社に就労できるか否かを確認している企業が多いのが現状です。
そのため、採用までに時間を要し、外国人応募者が他の企業に決定してしまうケースもあり、スムーズに採用ができないことに思い悩む企業の声を多くいただきました。
直近では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、帰国困難な方に対し「特定活動」の在留資格が付与されるケースが増えており、就労可否の判定がさらに煩雑になっています。
このような背景から、外国人材の雇用を検討される企業向けに、採用段階からアプリで誰でも簡単に就労可否の判定ができる機能を自社開発しました。
<就労可否を判断するために必要な確認事項例>
在留カードの偽造チェック
在留期限が切れていないか
在留カードが失効していないか
在留資格は就労可能か
留学・家族滞在・特定活動の場合、資格外活動許可を取っているか
指定書等での就労制限の記載はないか
外国人労務管理システム「ビザマネ」とは
「ビザマネ」は、外国人雇用企業向けの労務管理クラウドサービスです。在留カードの偽造チェックから、データ・在留期限管理を一気通貫で行えるサービスで、外国人雇用の入社から退職までの労務管理サポートすることができます。ビザマネを使用することで不法就労リスクを軽減し、労働者の不正による不法就労助長罪から雇用主を守るために生まれたシステムで、外国人雇用を『より安全に、より簡単に』行って頂けるサービスです。
ビザマネサイト:https://visamane.jp/
■株式会社ウィルグループについて
当社グループは『個と組織をポジティブに変革するチェンジエージェント・グループ』をミッションに掲げ、私たち自身が成長し続け、全てのステークホルダーのワークスタイル、ライフスタイルの変革につながる“ポジティブな選択肢”を増やしていきたいという思いのもと、セールス分野、コールセンター分野、 ファクトリー分野、介護ビジネス支援分野など、カテゴリー特化型の人材サービス(人材派遣、業務請負、人材紹介)を主とする人材ビジネスを国内外で展開しています。
【会社概要】
商 号 : 株式会社ウィルグループ
本 社 : 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー27階
設 立 : 2006年年4月
代 表 : 代表取締役社長 大原 茂
資 本 金 : 20億33百万円(2020年3月末現在)
従 業 員 数 : 4,488名(2020年3月期:連結)
U R L : https://willgroup.co.jp/
人材サービスを主力とする株式会社ウィルグループ(本社:東京都中野区、代表取締役社長 大原 茂)は、外国人雇用企業向けの労務管理クラウドサービス「ビザマネ」の追加機能として、外国人アルバイトを採用する際に、応募者が就労可能かどうかをその場で判別できる『就労可否判定機能』を、本日より無料で提供を開始します。 当機能では、在留カードのICチップ情報のみならず、在留資格が「特定活動※2」の方のパスポートに添付されている「指定書」のチェックなど、複雑な確認事項も判定項目に組み込まれています。 ※1 指定書: 特定活動の方に与えられる書類で、滞在理由や期間など第三者が見てもわかりやすくするための活動内容詳細が記載されている、パスポート添付書類 ※2 特定活動: 28種類の在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」
ビザマネ新機能『就労可否判定機能』概要
『就労可否判定機能』は、外国人雇用企業向けの労務管理クラウドサービス「ビザマネ」の在留カード偽造チェックアプリの機能で、読み取った在留カードのICチップ情報と、在留資格が「特定活動」の方のパスポートに添付されている「指定書」をもとに、その場で簡単に外国人アルバイト応募者が就労できるかどうかの判定ができる新機能です。
在留カードのICチップ情報のみならず、指定書の内容も踏まえた就労可否判定機能のため、より安心により簡単に判定することができます。当機能の判定ロジックは、外国人雇用に関する法務・労務のスペシャリストである弁護士法人Global HR Strategyの杉田弁護士監修のもと自社開発しました。
1.在留カードのICチップだけではなく「指定書」のチェックもできる!
外国人を雇用する際に、在留資格や在留期限の確認などに加えて必要なのが、「指定書」の確認です。指定書とは「この外国人には〇〇の特定活動を行うことを前提として在留資格を与える」という規定内容が記された書類ですが、特定活動は全部で46種類あり、人によって内容は様々です。最近では、新型コロナウイルスの影響により帰国が困難な一部の短期滞在外国人にも指定書が発行されるイレギュラーなケースも増えています。このような変化が激しい中、知識の少ない方が指定書を見て、その方が就労可能か見極めることは至難の業ですが、当機能を使用するとアプリ上で判別することが可能です。
2.アプリ画面上に提示される手順に沿って行うだけで抜け漏れ防止!
アプリ上に提示される手順に沿って確認作業を行います。在留カードのICチップ情報のみならず、指定書の内容を踏まえて判定されるため、不適切な在留資格者の雇用リスクを低減させ、より安心により簡単に雇用することができます。
弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士
杉田 昌平 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所、名古屋大学大学院法学研究科日本法教育研究センターベトナム(ハノイ法科大学内)、ハノイ法科大学客員研究員等を経て現職。経済産業省「新しい担い手研究会」委員、厚生労働省委託事業「ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査」検討委員、ASSC=JICA「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」アドバイザー、一般社団法人外国人雇用協議会法律顧問。
開発の背景
外国人アルバイトを雇用する際には多くの確認項目があり、企業側の誤った知識によっては不法就労等により、不法就労助長罪に問われる可能性があります。また、外国人材が就労可能かを判断するには確認事項が多いが故に、現場の採用担当者では判断することが難しく、一度本社に就労できるか否かを確認している企業が多いのが現状です。
そのため、採用までに時間を要し、外国人応募者が他の企業に決定してしまうケースもあり、スムーズに採用ができないことに思い悩む企業の声を多くいただきました。
直近では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、帰国困難な方に対し「特定活動」の在留資格が付与されるケースが増えており、就労可否の判定がさらに煩雑になっています。
このような背景から、外国人材の雇用を検討される企業向けに、採用段階からアプリで誰でも簡単に就労可否の判定ができる機能を自社開発しました。
<就労可否を判断するために必要な確認事項例>
在留カードの偽造チェック
在留期限が切れていないか
在留カードが失効していないか
在留資格は就労可能か
留学・家族滞在・特定活動の場合、資格外活動許可を取っているか
指定書等での就労制限の記載はないか
外国人労務管理システム「ビザマネ」とは
「ビザマネ」は、外国人雇用企業向けの労務管理クラウドサービスです。在留カードの偽造チェックから、データ・在留期限管理を一気通貫で行えるサービスで、外国人雇用の入社から退職までの労務管理サポートすることができます。ビザマネを使用することで不法就労リスクを軽減し、労働者の不正による不法就労助長罪から雇用主を守るために生まれたシステムで、外国人雇用を『より安全に、より簡単に』行って頂けるサービスです。
ビザマネサイト:https://visamane.jp/
■株式会社ウィルグループについて
当社グループは『個と組織をポジティブに変革するチェンジエージェント・グループ』をミッションに掲げ、私たち自身が成長し続け、全てのステークホルダーのワークスタイル、ライフスタイルの変革につながる“ポジティブな選択肢”を増やしていきたいという思いのもと、セールス分野、コールセンター分野、 ファクトリー分野、介護ビジネス支援分野など、カテゴリー特化型の人材サービス(人材派遣、業務請負、人材紹介)を主とする人材ビジネスを国内外で展開しています。
【会社概要】
商 号 : 株式会社ウィルグループ
本 社 : 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー27階
設 立 : 2006年年4月
代 表 : 代表取締役社長 大原 茂
資 本 金 : 20億33百万円(2020年3月末現在)
従 業 員 数 : 4,488名(2020年3月期:連結)
U R L : https://willgroup.co.jp/
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