新晃工業---自己株式取得に係る事項の決定

配信元:フィスコ
投稿:2024/05/16 09:39
*09:39JST 新晃工業---自己株式取得に係る事項の決定 新晃工業<6458>は14日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を発表した。

同社は、当期から開始する中期経営計画「move.2027」における資本・財務戦略の一つとして「株主還元の大幅な強化」を掲げ、2025年3月期-2029年3月期の5年間で、100億円を上限とする自己株式取得を実施することとしている。

取得する株式の総数は1,200,000株(上限)(発行済株式総数に対する割合4.80%)、株式の取得価格の総額は3,300,000,000円(上限)である。取得期間は2024年5月15日から2025年3月31日、取得方法は東京証券取引所における市場買付けである(自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け90,000株(上限)を含む)。

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