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薬のネット販売認める 東京高裁が逆転判決

薬のネット販売認める 東京高裁が逆転判決

 改正薬事法施行に伴い多くの一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令は違法だとして、ネット販売業者2社が販売を続ける権利の確認を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は26日、原告敗訴の一審判決を取り消し、販売権を認める逆転判決を言い渡した。

 省令の禁止規定を「違法で無効」と判断、2009年6月の規制開始後、大衆薬のネット販売を認める判決は初めて。購入の利便性向上のために規制撤廃を求める声は強く、判決は政府内で進む見直しの議論にも影響するとみられる。

 三輪和雄みわ・かずお裁判長は「改正法の目的は医薬品の適切な使用の確保であり、ネット販売の一律禁止ではない」と指摘。

 さらに薬を買う人が自分で健康を守る考え方が浸透している現状を踏まえ「専門家の取り扱いを前提とする旧薬事法とは違い、改正法は購入者の立場に立っており、購入者の選択を前提とする幅広い情報提供の方法が考えられる」とした。

 その上で、ネット販売が原因の副作用被害について、厚労省内や国会での調査が不十分だった点にも言及し「法に委ねられていないのにネット販売を禁止し、国民の権利を制限した省令は違法で無効だ」と結論付けた。

 訴えていたのは「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。10年3月の東京地裁判決は、ネット販売では購入者の状況や、副作用について正確に理解しているかなどの把握が困難として「対面販売と比べると健康被害を防ぐ効果が小さい」と指摘。規制は合憲と判断していた。

 改正法は大衆薬をリスクに応じて分類。省令ではビタミン剤などリスクの低い第3類を除き、毛髪薬など第1類と、風邪薬や解熱鎮痛薬、漢方薬など第2類のネットなどでの販売を「危険がある」として禁じ、離島などの場合を除き対面販売を原則とした。

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