arama-さんのブログ

最新一覧へ

« 前へ2898件目 / 全2962件次へ »
ブログ

1st 損切りしても譲渡益税徴集されます 事例記載しました

内容がよくわからず、ご存知の方、教えていただけませんか

 

1stHDの買付時の評価値が買付当時の1/6~1/3になっていませんか

 

多分 1株 100円代になっていると思います。

 

現在 570円以上ですので、その差額が「譲渡利益」とされますので、、、、、、、

 

損切りした場合でも、評価上、利益が出たことになります。

 

考えられない額の源泉税になると思います。

 

 

今、私なりに調べていますが、おわかりの方、お教えいただけませんか。

 

10件のコメントがあります
  • イメージ
    nyajyaraさん
    2011/11/1 12:10

    いくらで買ったのでしょうか?

     

    で、いくらで損きりしようとしているのでしょうか?

     

    質問の内容が今一わかりません。

  • イメージ
    arama-さん
    2011/11/1 12:33

    私もよく理解できないので調べてるところです。

     

    たとえば、600円で買付、今の570円で売却した場合でも、158円ほどの利益が出たことになるらしいです。

    その利益分に税金がかかることになるとのことらしいです。

     

    今、再度確認しています。

  • イメージ
    tako432さん
    2011/11/1 12:49
    年間の計算式
    ①収入        =売の約定金額です
    ②取得/経費=買の約定金額+経費+売の経費
    ③株式投資に必要な経費(インターネットの経費+プリント紙+インク+・パソコン・
                プリンター・      その他)
    ① -  ( ②-③ ) です。
  • イメージ
    arama-さん
    2011/11/1 13:11

    tako432さん
    こんにちは

     

    一般的な配当金でしたら解るのですが、今回のケースは剰余金の分配金とのことで、直接源泉は取られませんが、現在手持ちの買付額が低く表示されます。

     

    よって、売却した時は低く評価された株価が基準になるため、利益が過大評価されることによって、売却益に対する源泉がかけられます。

     

    tako432さん

    のように大口の取引ですと、確定申告をされていると思いますが、

    小額の株取り引きの方は確定申告している人は少ないと思います。

     

     

  • イメージ

    今日は、

     

    その件に関しては会社のIR情報参照ください。

    http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=announcement&sid=8053&code=3644

     

    http://www.1st-hd.com/ir/news.html からもリンクあります。

     

    会社からも株主に同様のお知らせいくようですよ。

  • イメージ
    arama-さん
    2011/11/1 14:06

    彩小法師さん

    ありがとうございます

     

    HPも閲覧しています。

    ただし、1株 11.58円の利益配分をもらうために、買付額よりはるかに低い株価が買付値とされるため、次回売却の時に利益が拡大評価され、源泉税がかかってくることになります。

     

    単純に、買付額から利益配分の分だけ引いたものが、新買付株価になるのでしたら、なんら問題はないのですが。

     

     

  • イメージ
    tako432さん
    2011/11/1 16:17
    大口でも、小額でも、株取引きの方は確定申告をいた方が良いと思います。
    特に、源泉税徴収だと、資金が寝てしまいますし、経費が認めらませんよ。

  • イメージ
    arama-さん
    2011/11/1 18:29

    tako432さん
    アドバイスありがとうございます。

     

    1stHDの件は、私一人の問題でなく、場合によっては年間この銘柄のみの売買の方も多数いらっしゃると思います。

    また、譲渡益のない方はみなし譲渡益に対して課税されるわけです。

    その方々は、払わなくて良い税金を徴収されるわけです。

    譲渡益のある方はこのマイナス部分を差し引くことができます。

     

    また、みなし譲渡損益が73.6%にも及びます。

     

    類を見ない%です。

     

    どうしてこのような方法を取ったのか、わけを知りたいのです。

     

    たとえば1株600円で100株買い付けたとします。

      実際の購入額 60000円

                        (証券会社の手数料抜き)

    その場合の計算式は

      収入金額とみなされるのが・・・・

            100株×11.58円(利益分配金)=1158円

      取得金額・・・・・

           (600円×100)×0.736=44160円

      みなし譲渡損益・・・・・

            1158円-44160円=▲43002

      1株の評価株価

            169.98円 になります

     

    次に1株500円で売却した場合

         500円×100株=50000円

    譲渡益は

         50000円-(169.98円×100)=33002(譲渡益とみなされる)

    源泉額は

         33002円×10%=3300円(小数点以下切り捨て)

     

    実際は    

         60000円で買付50000円で売付 よって10000円の損失になります

     

    普通源泉徴収ありの方は 還付金が戻ります

    しかし、損金が出ているのに 3300円源泉徴収されることになります。

     

    この不思議なことが納得できずにいます。

    会社側の説明だと、税法上の問題でそうしましたと担当者の回答でした。         

  • イメージ
    tako432さん
    2011/11/1 19:00
    それわ、自分で確定申告しない理由です、特定の一番悪い処です、複数の買いと複数の売りあると平均価格になるので、売りと買いの合わせがあり、色々の問題が有りますが、それが自分の考えと違う問題点です、売りと買いの合わとかは自分で合わせて申告すればねぇ・分かってもらえますかねぇ、全体でどうなるかでないのですか、1件だけの問題ですか。
  • イメージ
    arama-さん
    2011/11/3 21:05

    今回の日記の内容が、私の申し上げたいことがお伝え出来ず、皆様に大変申しわけなく、たいへん失礼いたしました。

     

    みなし損益について多く記したためそのような結果になったと思います。

     

    親身なってコメントをお寄せいただきました、「tako432さん 」「彩小法師さん」

    には、大変申し訳なく、重ねてお詫び申し上げます。

     

    以上で、この日記の締めくくりとさせていただきます。

コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。