Jトラスト<8508>1日、同社が此下益司氏及びA.P.F.Groupに対して行っている民事訴訟について、2021年5月31日、控訴裁判所は昭和ホールディングスによる上訴を棄却し、第一審判決を維持する判決を下したと発表した。理由として控訴裁判所は、第一審裁判所は関連する要因をすべて検討しており、昭和ホールディングスの取締役を解任すべきであるという管財人の判断は合理的であると結論付けたことには理由があり、また、第一審裁判所はかかる決定を行うことについての管轄権を有するとしている。
訴訟は、2018年7月6日付の同社適時開示で発表済み。第一審裁判所は2018年7月5日付で、APFに対し、管財人を選任している。
2020年11月30日、第一審裁判所は、管財人の申立てに基づき、管財人に対し、APF及びAPFの子会社である明日香野ホールディングスが株式を保有している昭和ホールディングスについて、その取締役会を構成する取締役の解任・選任するために株主権を行使することを認める決定を下したという。
昭和ホールディングスは、第一審決定を不服として、東カリブ海最高裁判所高等法廷に上訴を行い、管財人及び同社は上訴の棄却を求めていたという。
同社グループは、グループの経験を活かし、今後も同社及びステークホルダーの利益、回収に最大限努めるとしている。
<ST>
訴訟は、2018年7月6日付の同社適時開示で発表済み。第一審裁判所は2018年7月5日付で、APFに対し、管財人を選任している。
2020年11月30日、第一審裁判所は、管財人の申立てに基づき、管財人に対し、APF及びAPFの子会社である明日香野ホールディングスが株式を保有している昭和ホールディングスについて、その取締役会を構成する取締役の解任・選任するために株主権を行使することを認める決定を下したという。
昭和ホールディングスは、第一審決定を不服として、東カリブ海最高裁判所高等法廷に上訴を行い、管財人及び同社は上訴の棄却を求めていたという。
同社グループは、グループの経験を活かし、今後も同社及びステークホルダーの利益、回収に最大限努めるとしている。
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