ゴルゴダの丘さんのブログ一覧(2019年07月27日)

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    吉本には、労働規約はないのか。

    吉本興業は、業務の性質上、生命保険会社と似ている。 生命保険会社は、一般従業員と出来高従業員とに分かれている。 この出来高従業員は、個人事業主の扱いで税金の申告などもその扱いで控除が受けられる。 タレント従業員にもきちんとした労働規約があればそれに従ってなされればいいだけの話だ。 事実関係に基づき事務的にすすめればいい。ただそれだけの話に過ぎないのに。 吉本興業は昨日今日できた会社じゃないのに。
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    慰謝料?とトランプ

    新日鉄の訴訟だったと思うが、まともに請求しても時効や除斥期間の終了の壁があるので、『慰謝料』という形でのお金の分捕り作戦なのだ。あの有名な竹田さんによれば、韓国の民法の除斥期間は10年だそうで、1955年8月でとうに過ぎている。日本は、20年。それで過酷な労働を強いられた・・・・・などの心情作戦の慰謝料なのだ。未払い賃金の請求権を放棄していて(除斥期間内に請求を起こしていない)、慰謝料をよこせ・・ ...続きを読む