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さいたま市「24時間内に通報を」 孤立死防止ガイドライン作成

 孤立死を防ぐため、さいたま市は三日、訪問先で異変を発見した場合、区役所に通報してもらうなどの協定を、東京電力や東京ガスなど九事業者と締結した。市が作成したガイドラインでは、二十四時間以内に通報するよう期限を設けており、「おそらく全国初」(市担当者)という。


 ガイドラインでは、異変について「郵便物や新聞がポストにたまっている状態が続いている」などの具体例を紹介。住人が既に死亡していたり、病気の状態を確認できたりした場合以外は、二十四時間以内に最寄りの区役所福祉課へ通報を求めている。協定には通報後に苦情などのトラブルが生じても、事業者は責任を負わないとする免責も盛り込んだ。



 通報期限を設けたのは救命の可能性を少しでも高めるため。市は「孤立死の多くが病死だが、発症後十二~二十四時間の救命率は高い。『新聞が三日たまってから』との判断では手遅れになる可能性もある」としている。



 さいたま市北区のアパートでは今年二月、六十代の夫婦と三十代の息子の三人の遺体が死後一、二カ月に見つかった問題があり、市がガイドラインの作成を進めていた。清水勇人市長は「孤立死が再び起こらないよう、市としても全力を挙げたい」と述べた

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