太陽商会に対し金融庁が課徴金納付命令
金融庁が27日、太陽商会<2447.T>に対して、架空の売り上げを計上して決算を粉飾したとして、有価証券報告書などの虚偽記載に対する課徴金納付命令を決定したと発表した。課徴金額は1200万円で、納付期限は7月28日。同社に対しては、証券取引等監視委員会が4月22日に課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告していた。
出所:株経通信(株式会社みんかぶ)
出所:株経通信(株式会社みんかぶ)
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