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含み益対策 

確定申告課税所得額  
万円未満 控除 率
195  0  0.05
330  9.75  0.10
700  42.75  0.20
900  63.60  0.23
1800  153.60  0.33
4000  279.60  0.40
以上 479.60  0.45
'----
現在私は、確定申告で損益通算サービスを受けていますが、

今年は、例年通り確定申告すると、損益通算しても
初めて含み益込みで多額の利益が出そうな感じで、
その場合、の税対策を真剣に考えないと拙そうな状態です。
上記所得税の他住民税や後期高齢者介護保険料もかかるでしょうから、
含みの大きい株式は売却繰り延べなどしないとほとんど税金など公租公課に消える恐れあります。
そこで、今証券会社で源泉されている分の約20%のみで年金収支は別扱いに本年の確定申告しないとの選択肢はあるのでしょうか、
勿論そうする場合は昨年までの損益通算の損は無効になるし、
来年分以降大きな損出ても通算できないのは覚悟しないといけないと思いますが。

9件のコメントがあります
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    呑気呆亭さん
    2016/4/17 22:38
    > 確定申告で損益通算サービスを受けていますが

    確認したいのですが、損失繰越をされているのでしょうか?

    また、特定口座での取引ですか、それとも一般口座?
    源泉徴収の扱いは?

    あまりにも記述が曖昧で、このままでは答えようが無いのですが・・・
    株の利益は、通常は総合課税ではないので、書いておられるような税率にはならないはずです。
  • イメージ
    nyajyaraさん
    2016/4/18 00:00

    こんばんは。



    源泉徴収あり、にしてあれば、すでに税金は前払いにしていあるのですから、確定申告しなくてOKです。


    配当に関しては、元々源泉徴収後に配当されていますから、申告してもしなくてもOKです。例えば、株売買の取引は申告して、配当部分は申告しないも選べます。

  • イメージ

    呑気呆亭さん nyanjyaraさん お早うございます


    株式の売却時には証券会社からしっかり税金は引かれ、確定申告時に、

    過去三年前まで遡って損失を繰越利益と相殺する制度、利用しています

    但し、今の所、今回のように爆益出ていないので年金収入にかかる税金を

    軽減させ源泉された税金の還付受ける効果しかなかったのですが、

    勿論、この制度受けるには、証券口座は一般口座ではなく特定口座ですし、

    確定申告時には年金の実収入からの1200万円控除基礎控除などの

    所得控除は受けています。

    これってよくわからないけど、総合課税選択しているってことでは?

    でもここで私が分離課税選択に切り替えられるかどうか?

    少なくとも課税期間が始まっている部分は、その分の確定申告時に、

    確定申告をしなければ、自動的に分離課税として認められそう、

    でも私の解釈間違ってたらどうしよう。

    国税庁のHPを適切に見ればわかる筈だけど、読んだつもりでも

    解釈ミスしていないだろうか(汗)

    税務署に直接聞いてみればよいのだが、それも躊躇われる

    それに今回の爆益、実はみん株で売り予想の多いJIG-SAWなのです、

    このまま持って居て更なる益が積み重なる可能性も急落の恐れも、

    このJIG-SAWの全持ち株を一気に利確するか、一部売却すべきか、

    ここの所悩んでいて、税金がどうなるのか心配になってきたってわけです。

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    sariさん
    2016/4/18 12:03

    すみません・・

    コメントいただいていたのに

    リコメントしていませんでした。。

    失礼しました。。


    そーせい今日も他銘柄に追随することなく

    あげています^^

  • イメージ
    呑気呆亭さん
    2016/4/18 12:34
    たぶん税金の仕組みをご存知ないのだと思いますが、矛盾する記述ばかりです。

    株式の売却時には証券会社からしっかり税金は引かれ』という記述からあなたは特定口座(源泉徴収あり)と判断出来ます。

    確定申告時に、過去三年前まで遡って損失を繰越利益と相殺する制度、利用しています』という記述から、損失繰越と理解できます。これは、分離課税にあたりますので、「年金収入にかかる税金を軽減させ」る効果はないはずです。{証券会社で徴収された税金を取り戻す効果はあります。}

    年金の実収入からの1200万円控除基礎控除』というのは、数字が間違っているはずです。

    損失繰越を埋め合わせる分だけ一般口座に移管して清算する方法で、特定口座分は確定申告に含めないという手があるはずです。
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    呑気呆亭さん 再度コメントありがとうございます


    私は、何年間も確定申告やっていて、自身で記載し、特段矛盾した

    記述していると思えないのですが!?正直困惑しさらに混乱しそうです、

    少なくとも年金の実収入からの1200万円の控除というのは…

    ムムッ120万円が正解でしたね、

    65歳以上で年金収入が220万円なら所得金額が100万円として扱い、

    そこから基礎控除等差し引かれ課税される所得金額が決まり…

    株式については、上場分の投資額と売却額の差を計上し、

    過去三年分の繰り越し損を計上、課税される所得金額決まり…

    んんこの分の計算では、税金はどうなるのか見ればよいわけだ、


    段々整理できてきました、ありがとうございました。



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    この場合の分離課税の所得税は15%と書いてありました、

    勿論他に別途復興特別所得税と住民税などがかかりますが

    これは源泉されているから確定申告したために株式売却分が

    滅茶苦茶に税金アップする心配は消えたようです。 ほっ!


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    呑気呆亭さん
    2016/4/18 15:49
    ようやく小生の書いていることを理解できる段階まで来られたようですね。

    あなたには、まだ過去の損失繰越が残っているとします。
    この場合、この金額に見合う利益を一般口座で計上し、
    特定口座での利益は確定申告に含めないのが正解でしょう。

    この場合、含み益のある持株の一部を特定口座から一般口座に移管してから利益確定します。この一般口座での利益確定分を確定申告に含めれば、過去の損失を有効に使えます。特定口座(源泉徴収あり)の利益は、確定申告に含める必要がないので、証券会社で源泉徴収されて納税は終了です。
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    呑気呆亭さん、再々コメ感謝


    http://money.minkabu.jp/47977

    株の一般口座:確定申告の方法_2015年版


    見つけました、まあ一般口座使うのは一寸面倒そうでパスかな、

    でも、いろいろ教えて頂きありがとうございました。

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