COTOSSAさんのブログ

最新一覧へ

« 前へ1227件目 / 全1248件次へ »
ブログ

新株予約権

ブルドックの新株予約権のスキーム、本当に24日に承認されるのかが見所。
http://www.bulldog.co.jp/company/pdf/070607_IR4.pdf

買収防衛策は色々あるものの、これはまた面白いケースとして取り上げられるのだろう。
早ければ夏位には今年のいくつかの判例は本になるような気がする。
そういえば、今日でHOYAの攻防の連続掲載記事が終わってしまって残念。
  • タグ:

    TOB
3件のコメントがあります
  • イメージ
    COTOSSAさん
    2007/6/25 17:23
    んー。。この提案内容に、こんなに多くの賛同者があったとは驚いた。
    個人的にはどうも最初からこの新株予約権に関する内容、腑に落ちない。それって株主平等と言い切れるんだろうか?
    普通に考えると違和感があるのではないかと。
    一部の株主には新株交付ではなく現金のみでしか交付される可能性がない、というのは、どうも。。。
    会社側が好まない人は何かがあった時にはその時に色々な政策を利用して、大株主にはなれないようにしちゃいます!というように見えるし。
    それなら公開しなければいいのに。非公開会社にすれば?
    自分達に都合の良い株主しか求めたくありません、というのであれば、それはその時点で健全な経営体質であるとも思えないし。ま、いずれにせよこういう会社の株主にはなりたくはないものだ。。。
    司法判断がどのような結論を出すのかが楽しみだ。どうせ特別決議を通ったものだから、認められる、と考えられるのが一般的なんだろうけれど。
  • イメージ
    パプリカさん
    2007/6/25 18:03
    公開会社であるべきかどうかという議論は今後益々盛んになってくると思います。SOX法対応、敵対的買収のターゲット等、上場しているコストも高くなります。
  • イメージ
    COTOSSAさん
    2007/7/12 13:14
    今日の朝刊@11面。
    国税庁方針はまぁ・・・他とのつながりなども考えるとそうなるんだろうなぁと思うけれど、そもそもやはり会社法解釈の方が違和感。一部株主の差別的扱いになるんじゃないかなぁ、、、と気になる。
    株主が権利行使で新株を受け取る行為は課税対象としないが(とここまでは普通)、権利行使前に企業が予約権を取得する場合も同じと判断。という件。
    新聞にもあるように、今回の事例では、スティールパートナーズのみは現金交付しか認められておらず、現金配布がなされれば、課税対象となる。他の株主は新株でもらえば全く課税対象ではない。それって?
    そもそも株式でもらって、その後の企業成長を見守って、その時点で売却することが出来るという売却時期の選択肢を奪っているのに特別決議がそんなに強いんだろうか(と少し疑問がどうしても残る)。
    外国法人とかの場合だと、自国内での課税と、他国での二国間租税条約とかもチェックしないといけないし、課税面の影響もきちんと把握した上で経営計画を練ってるだろうな、と思うと、何気にこれって影響が大きいような気持ちがしてくる・・・うーん。難しい。最高裁判断はどうなるんだろう、と思うけど、多分高裁と同じ意見のような気がするな。
コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。