COTOSSAさんのブログ
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インサイダー規制に軽微基準の記事
今日の日経朝刊@14面
子会社解散に関するインサイダー規制に軽微基準が新設されたという記事。
業績などへの影響の小さい小規模子会社なら解散しても規制の対象外となることに。
昨年12月に東証の業務規定で施行された子会社解散に関する軽微基準は、、、
・連結ベースの総資産の減少が直前の会計年度末の純資産の30%未満
・連結売上高の減少が直前の10%未満
・連結経常利益の増減が30%未満
という全てを満たす場合は子会社解散の情報を開示しなくても良い。
住友商事の人のコメントが出ているけれど、商社は事業の入れ替えが激しく子会社解散が多いのでこういう場合開示対象が減ることになって手間が減ることになるらしい。
見直しのきっかけはコマツの2007年の処分。2005年7月に信託銀行を通じて自社株買いを実施中総資産5億円の金融子会社の解散を発表し、証券取引等監視委員会から重要事実を知りながら公表前に自社株を取得したのは規制に反するという事で約4300万円の課徴金支払いが命じられたもの。
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おはようございます。
いま掲載中のシリーズものに間接的に関連して、こういう噂もあるようです。真偽のほどはさておき、本件は何故か7974の掲示板で執拗に取り上げられています。
http://www.rondan.co.jp/html/mail/0811/081110-26.html
こんばんはー。
経緯背景説明ありがとうございますっ!!!
>解散した子会社はオランダの休眠会社だったため、当時のIR担当の執行役員は、そんなことが「重要な事実」に該当するとは夢にも思っていなかったそうですが、
休眠会社だと、社内では位置づけ的には小さかったのだろうなぁ、というのも分かりますが、証券取引等監視委員会の指摘が最もだ・・・と思います。
>総合商社では、休眠会社を含めて子会社が1,000社以上ありましたので、どのひとつを清算しても気をつけているようです。
商社の場合は他の事業会社よりも数も海外子会社なども多いと思いますので本当に要注意ですよね。。。
>一方、財源不足のなか、証券取引等監視委員会は最近職員を随分と増員し、課徴金徴収にノルマを課してかどうかまでは判りませんが、必死にインサイダー取引を摘発しようとしている動きもあるようです。
ふむふむ、そうなのですね。
ノルマがあるのかどうかは分かりませんが、一般の普通の投資家としては、一部の人だけが儲かっているようなインサイダー取引はやはり摘発してもらいたいと思います。。。
こんばんは。
>これは商社や系列会社の多いとこには助かるでしょうね。
そうですね。
ただ、重要性のある子会社等については、やはり自主的にでも開示対象としてもらいたいなーと思います。
こんにちは
本事案は軽微基準が新設されるきっかっけともなった有名な事案ですが、ご案内のとおり、解散した子会社はオランダの休眠会社だったため、当時のIR担当の執行役員は、そんなことが「重要な事実」に該当するとは夢にも思っていなかったそうですが、命取りとなったのは、本件海外子会社の解散が担当役員決裁であったため、ほかのどの役員も当時の証券取引法における自社株買いの前におこなうべき重要な事実に該当すること期が付かず、そこを証券取引等監視委員会が「自社株の買い付けに使った口座が会社名義だったこと、および自社株買い担当の執行役員が子会社解散も担当している役員だったこと、まさか休眠会社の解散が「重要事実」に該当するとは思わなかった」ですめば警察はいらぬぞ」と証券取引等監視委員会が厳しく指摘して、しっかりと課徴金を徴収したものです。
総合商社では、休眠会社を含めて子会社が1,000社以上ありましたので、どのひとつを清算しても気をつけているようです。
一方、財源不足のなか、証券取引等監視委員会は最近職員を随分と増員し、課徴金徴収にノルマを課してかどうかまでは判りませんが、必死にインサイダー取引を摘発しようとしている動きもあるようです。
これは商社や系列会社の多いとこには助かるでしょうね。
リストラ年中やってるので、経費がかさむのでありがたいでしょうね。
こんな規制緩和は歓迎です。無駄な情報を見なくてすみます。