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労災保険 中小事業主等の特別加入について 覚書
中小事業主等の特別加入について、細かいところをまとめます。
1.申請
申請書は所轄労働基準監督所長を経由して、所轄都道府県労働局長へ提出。
2.給付基礎日額
3500円から20000円の間で都道府県労働局長が決定する。
スライド制の適用はあるが、最高・最低限度額の適用はない。
3.その他
①休業補償給付を受けるのに、賃金喪失用件はない。
→厳密な意味では労働者ではないから。
②通勤災害にかかる一部負担金の徴収はない。
③二次健康診断等給付は支給されない。
④ボーナス特別支給金は支給されない。
⑤特別加入者が保険給付を受ける権利は、脱退や承認の取り消しで変更されない。
→受給権はそのまま保護される。通常の労働者が退職した場合の取り扱いと同じ。
ざっくりとこんな感じですかね。
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