株の一般口座:確定申告の方法_2015年版

投稿:2014/12/10 16:13

株の取引口座には、
「特定口座(源泉徴収あり)」
「特定口座(源泉徴収なし)」
「一般口座」 の3つがあります。

この中でこのページでは「一般口座」の概要、メリット・デメリット、その他確定申告の方法をご説明したいと思います。
※「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」については下記をご覧ください。
株の特定口座(源泉徴収あり)のメリット・デメリット_2015年版
株の特定口座(源泉徴収なし)のメリット・デメリット_2015年版

また「確定申告の書き方」についてはこちらで詳しく説明しています。
2015年度版_株の確定申告の仕方(書き方)

なお後述しますが、2014年時点では「源泉徴収ありの特定口座」と比べて「一般口座」についてのメリットは皆無に等しいです。「口座開設の際によくわからなくて一般口座を選択してしまった」と言う方は来年に向けて今のうちから「特定口座(源泉徴収ありorなし)」に変更しておきましょう。

「株の一般口座」:概要

特定口座(源泉徴収なし)と一般口座の場合にはサラリーマンなど給与所得のある方は20万以上、専業主婦の方や学生などの扶養者は38万以上で確定申告を行う必要があります。

実は上記2つの口座について大きな違いは1点しかありません。

それは、確定申告時の「年間取引報告書」を
・特定口座(源泉徴収なし):証券会社が作成したものを添付するか
・一般口座:自分で作成するか、、、の違いです。

年間取引報告書とは証券会社ごとに収入金額(売却額)、取得費などを記入する書類のことで自分で作成する場合には売買履歴を見ながら作成することなり、かなり面倒です。

そのため、筆者としては余程の理由が無い限りは「特定口座(源泉徴収なし)」をオススメします。口座の変更はネット上での設定もしくは書類で変更手続きができますが、既にその年で最初の「利益確定前」or「配当をもらう前」が終わっている方は残念ながらその年は一般口座となります。

次に一般口座での鬼門、確定申告時の年間取引報告書の作成方法をご説明します。

「株の一般口座」:年間取引報告書の作成方法・注意点

株取引をされている方にはご自分で売買履歴をつけている方も多いかと思います。税金云々は抜きにして自分で売買利益をつけることは資産管理の上でも重要なことです。

売買履歴をちゃんとつけている方は年間取引報告書の作成も簡単です。
、、と言いたいところですが少し注意点があります。

それを説明するために、まず税務署に提出する「確定申告書」の記載内容を確認しましょう。最近は国税局HPの「確定申告書等作成コーナー」で入力するだけで申告書を作ってくれるような便利なサービスがありますので是非ご活用下さい。
※ここでは「確定申告書等作成コーナー」での記載を前提にお話します。

確定申告書には証券会社ごとに下記の項目を記載します。

1.株(口):売却(決済)した株式数の合計
2.譲渡による収入金額:売却(決済)した金額合計
3.取得費:購入金額+購入時の手数料合計
4.譲渡のための委託手数料:株の決済時の手数料合計

言葉で説明すると少しわかりづらいと思いますので、次に1~4の計算方法を例を用いてご説明します。

株の一般口座:確定申告の仕方

以下、仮想の個人投資家Aさんの売買履歴例です。

■Aさんの売買履歴

ordinary-income-statement

こちらはエクセルで作成しました。
同じようにエクセルで取引履歴を作成している人も多いと思います。

上記表の「合計」の項目の中で1~4に当たる数値はどれかわかりますか?
実は上表にはいずれも入っていません。

1~4を計算するには購入と売却の各数値をわける必要があるのです。
次に確定申告向けの取引履歴は以下のように修正してみたいと思います。

general-account_tax-return-calculation-method

先ほどの表の「売買口数」「購入or売却時の価格」「手数料」をそれぞれ買いと売りと2つにわけた表示しています。前項の1~4の各項目をAさんのケースで当てはめると以下のようになります。

■個人投資家Aさんの確定申告記載データ

1.株(口):5,000株
2.譲渡による収入金額:1,900,000円
3.取得費:1,500,000円+1,500円=1,501,500円
4.譲渡のための委託手数料:1,900円

以上の数字がわかれば後は国税局「確定申告書等作成コーナー」で淡々と入力していくだけです。
まあ今回は1年間の売買が5回しかしていないAさんの場合ですのでそんなに大変ではなかったですが、取引回数が増えれば増えるほど大変になっていきますし、ここに配当なども含まれると複雑さが増します。

「特定口座(源泉徴収なし)」であればこんな面倒くさい計算なく、証券会社から発行される取引報告書の情報を記載するだけですので冒頭お伝えした通り、来年に向けて「特定口座(源泉徴収なし)」への変更をオススメします。

配信元: みんかぶ株式コラム