死んだヒトの生れてからの戸籍が逐一必要で、住所変更が多い人になると、戸籍を集めるだけで時間がかかってしまう。オイラの場合だと、東京の大森で生まれて、すぐに藤沢へ来たから、2か所の戸籍だけあればイイ。
40年ぶりに民法が改正されて、少しは負担が小さくなったようだが、やはり遺言があるとないとでは、相続手続きに大きな違いがあるという。遺言があった方が、スムーズだという。
故人に関する集めた戸籍は、法務局にて「法定相続情報証明制度」という仕組みを利用しておくと、いろいろな手続きの際に、窓口ごとに戸籍を揃えなくて済むし、費用削減にもなるという。2017.5.29.から始まった制度だという。
これからは5人にひとりが認知症になるという時代。遺言能力があるうちに遺言を作成しておかないと、残された人の負担が多大になったり、最悪の場合、相続が不可能となり国庫に没収されてしまう可能性もゼロではないかもしれない。
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があるという。どちらにも一長一短があるため、書籍などで勉強して備えておかないとイケナイ。
★「済ませておきたい死後の手続き ~認知症時代の安心相続術~」
岡信太郎著 角川新書 2019.8.10.初版
オイラの場合は、これらに加えてメインバンクを経由した仕組みを利用して、遺言だけでなく、死亡保険金の請求や、水道や電気など定期的な支払いの停止手続きなども自動的に行えるように試みようと考えている。
こうした分野のサービスは、これからますます必要性が高まると思われるので、銀行系のサービスがこの方面へ拡張されると有益なのではないか。といっても、もしかすると法的になにかビジネス上の問題があって、なかなかサービスが発展していかない可能性もある。もしそうならば、規制が緩和されるとイイのだが。