元祖SHINSHINさんのブログ

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副島隆彦、生保に怒り狂うの巻き

副島隆彦でも、失敗することはあるという話。
生命保険を、奥方に任せっきりにしていたため、勘違いが発覚。
そんなはずじゃなかったと、副島隆彦は怒り狂う。

でもそれ、初めに自分で契約を確認していれば、
そんなに怒るような話じゃないと思う。

★「生命保険はヒドい。騙しだ」
 副島隆彦著 幻冬舎新書 2019.3.30.第一刷

オイラですら、バブル直後の生命保険に、昔のような美味しい終身保険はなくなっているとすぐに気がついた。
副島隆彦の攻撃している日本生命だが。

そのほとんどが掛け捨てであり、高額のまんま終身なんてのはとっくになくなっていると気がついた。日本生命のパンフレットをみると、年齢を横軸にして、縦軸が保証金額というわかりやすいグラフが書いてあり、それをみただけで、満●×歳になると保証金額がたとえば3千万円から100万円になっちまうって、すぐにわかった。戻しほとんどなんにもなし。だから、アホらしくって入らなかった。

というか、IT談合ではめられて懲戒免職になった際、オイラはそれまで賭けていた日本生命の終身保険と年金保険、それもそれぞれ貯蓄性の高いお宝保険を解約して、日経平均先物ですった。それもたった一ヶ月で。けっこうな額だったが。

それでその後、いろいろ検討した結果、副島隆彦が褒め称える県民共済に入った。
大きな保証が必要な環境じゃないし、戻しがイイ上に、安い保険なので迷うこともなかった。

副島先生、そんなの裁判したって勝てませんよ。
金と時間の無駄だから、書籍を書いて儲けて、取り戻してください。





5件のコメントがあります
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    い~やSHINちゃん。副島センセは、裁判すれば勝てるぞ。

    すみやかに勝訴する。

    なんと言っても、保険契約者副島隆彦は、保険者日本生命から保険金額減額なり、キャッシュバリュー(溜まり、戻し金)がまったくない保険であるとの説明を受けていなひ。重大な説明義務違反である。

    これは業界法である金融商品販売取締法や保険法を読んでみると、すぐ分かるのだけれど、説明義務違反が生じなかったとの立証責任(挙証責任)は、日生にある。

    「立証責任あるところ敗訴あり」ローマ法諺。


     日生は、副島先生に完全情報を提供してのち、契約を締結したとの証拠は示せなひはずだ。

    なに『奥さまにまかせた』。い~や生命保険の場合、契約者本人の意思確認が鉄則です。


     県民共済は、これは、保険業界の裏話として、やれ5000万の、1億の生命保険を販売しているアリコのセールスに聞いた話として、医者なり、経営者に高額生命保険を売ったときには、「県民共済は安くていいな。これも、ついでに入っときましょう」と奨めて入って貰う。

    そのこころは、やっぱ5000万の1億の保険金になると、支払う段階では調査が入り、それがために1年待ちもザラらしい。ひょつとしたら、不払いもあるかも。

    その点、県民共済は、すぐに文句なしに払ってくれる。拝



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    元祖SHINSHINさん
    2019/5/13 02:17
    いや、違うと思いますね。
    説明責任を代理の奥方にしたのは、ほぼ自明でしょう。
    その伝達ミスがあったのですよ。書籍の文面を見る限り。
    すくなくとも副島先生の書いた書籍が、その赤裸々な状況証拠をものがたっているのです。これは、決定的な証拠なのであって、ますます勝ち目はありません。

    ただし、書籍の終盤に書かれている手口に関しては、副島先生の見立て通りかと思われます。だとしても、書籍の状況判断からして、日本生命は説明責任を奥方に果たしており、その解釈の違いに今更になって戦いている副島先生の実態が、書籍から十分すぎるほど判断可能です。
    つまり、書籍の中で、実は論点のすり替えが行われています。
    こんな状況証拠がある中で、勝てる要素は空集合ですね。

    因みにオイラの母上の死亡で、セミ極上な保険でしたけど、GW前に速やかにキッチリと、支払いされていました。日本生命は、本邦を代表する生命保険会社だと思いますね。ア●×ックとかいう方がやばいのかもしれません。



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    元祖SHINSHINさん
    2019/5/13 02:25
    それに加えて、生命保険というのはある意味で、相互補助作用があるものです。たとえ65歳で死ぬヒトが100人に一人だとしても、それで助かる人がいるのです、たった一人でも。

    そうした観点から見れば、副島先生は、表面上損をしたとしても、立派に人助けをしたことになるのですよ。
    ましてや、なんだかんだ(失礼)人気のある副島先生なのですから、これを機会に、ますます書籍でもうけることが可能ですね。よほど、失態をしない限りは。


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    SHInちゃん。副島センセのやふに加入後に怒り狂う御方のために、10年ぐらひ前から、契約者本人から契約の意思確認書を取るやふに保険協会は定めています。

    第一行「あなたは契約内容をすべて理解しましたか。」

    このボックスにハイと副島センセがレ点をいれ、

    確認書末尾に日付け、署名捺印を行なっていれば、たしかに裁判は難しいなぁ。

    ま、その副島センセの本は読んでいないけど、奥さん任せにしたという事実が縷々述べられていたら、かなり強い傍証を保険会社に与えてしまふ。


    でもでも、例の保険金不払い騒動いらい、業界法改正もあり、契約者のクレームは、かなりのムリ筋でも、とおってしまうんだよね。

    ゑボク?ファイナンシャル・プランナーであるし、足掛け25年東京海上やセコムの保険代理店もやってました。FPとしては、鹿児島市商工会で保険コンサルタントをしてたこともあるよ。     拝

     



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    元祖SHINSHINさん
    2019/5/16 03:48
    書籍の中で、副島先生は己の過失を認める発言をしています。
    なので裁判しようとも、どんな弁護士でも引き受けるヒトは皆無なのです。

    つまりこれ、言い換えると、書籍買ってちょーだいという茶番書籍なのでした。イコール、このような不景気では、大概の書籍は飽きられてしまい、売れなくなるという経済物理的な結論になると思われます。
    地方の場末なスナックの続々と連なる閉店と、これはイコールです。
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