サプリメントを摂取するだけで痩せられるかのような表示をしたとして、消費者庁は、ドラッグストア運営会社「キリン堂」に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したそうです。
消費者庁などによると、対象となったのは同社プライベートブランド商品のサプリ「グラリスゴールド」の店頭販促広告で、遅くとも2015年5月から2016年12月までの間に66店舗で、太った人と細身の人のイラストと共に「食べるの大好き&運動嫌い」などと記載し、運動や食事制限をしなくてもサプリだけで痩せられるかのような表示をしていたそうです。
同庁が根拠となる資料の提示を求めたところ、十分な根拠を示せなかったとのことです。
同社は「今後、このようなことがないよう本部からのガバナンスを徹底していきたい」とコメントしたそうです。
ばれないと思っていたんでしょうかね。
確信犯でしょうかね。
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