巡り巡って薬局からのうざい疑義照会の嵐に巻き込まれる。
そうならないためには、
同じ薬剤は同じ処方番号欄に記入していただくしかない。
以下の例は、添付文書上、問題がある処方箋なのだが、
(もちろん、現場の医師には医師の言い分がある)
ここでは例として掲げる。
例えば、
1 ニフェジピンCR(20) 1T 1X朝 28日分
2 他の薬
3 別の薬
4 ニフェジピンCR(40) 1T 1X夕 28日分
などのように、最後に思いだしたかのように記載すると、
薬局側が返戻となってしまい、処方箋記載を改めるよう薬局から電話が来てしまう。
なので、次のように書くしかない。
1 ニフェジピンCR(20) 1T (1-0)
ニフェジピンCR(40) 1T (0-1) 2X朝・夕 28日分
2 他の薬
3 別の薬
どーしてこう書かないといけないかというと、
あー、1日投薬量をうっかり過剰にさせないための配慮なのかぁ、
などと、良心的な人は思うだろうが、それは違う。
実はこれ、調剤料を少しでも減らすための方策なのだ。
後者の方が、たとえ数百円単位とはいえ、調剤料が安くなるのです。
(しばしば遭遇している、実際の返戻例)
他にも、湿布の枚数だとか、保湿剤の処方が多すぎてムダだとか、
新聞でもしばしば掲載されている案件が、
調剤現場には調剤レセプト査定という形で押し寄せている。
薬局からのうざい疑義照会から身を守るためにも、
医師の方々には何卒ご留意いただきたい。