株価を不正に操作したとして、金融商品取引法違反(相場操縦)の罪に問われた早稲田大の学生らによる投資サークルのOBの2人に対し、東京地裁は、懲役2年6カ月執行猶予4年、罰金250万円、追徴金約3億9千万円の判決を言い渡したそうです。
大野裁判長は「犯行の計画性や常習性が高く、市場に与えた影響も小さくない」と指摘したそうです。
判決によると、2人は2013年2~8月、買うつもりがないのに大量の買い注文を出す「見せ玉」などの手法で、4銘柄の株価を不正につり上げたうえで高値で株を売ったそうです。
弁護側は、犯行で得た利得は約540万円で、追徴はこの額にとどまると主張しましたが、判決は4銘柄のうち最も多額だった銘柄の売却額などを追徴したそうです。
追徴は得た利益だけではないんですね。
元手も取られてしまうんですね。