「出張」と称して,私は年にかなりの回数,例えば昨年であれば30回ほど東京や大阪で開かれるセミナーに参加してきた。西日本の某県に在住する私にとって,交通費や宿泊費は当然結構な金額になる。
それで以前より懸案だった「セミナー出席のために要する交通費・宿泊費を必要経費として認められるかどうか」を確認するため,税務署に telした。
税理士の先生から「あまり見かけない。グレーゾーン。ただ『こういうふうに必要なのだ』ときちんと論理展開し,相手を納得させられればOK」とは聞いていたので,「よし,行くぞっ!」という心境。
だから,「それは認められません」という最初の回答ぐらいでは挫けない。 v(^^)
事情を詳しく説明すると,役所らしく二度ほどたらい回しされ,最終的に電話に出てきたのが中年男性と思しき職員。
男「で,お仕事は何を?」
私「だから,今は所謂『無職』。家計収入は株式投資に拠っているのだから,これが『事業収入』に当たらないのか? ってこと」
男「ちょっと,お待ちください。……(ゴニョゴニョ)……。」というのが二度ほど。
男「お待たせしました。そ,それならば〔声が上ずり,明らかに緊張している〕,交通費を必要経費として考えてくださっても構いません。ただし株式投資売買の記録や勉強会に参加したことを示す記録が必要です」
私「じゃあ,何月何日にどこそこへ行ったというような記録をエクセルでまとめ,またセミナー開催を示す書類とかも添えればいいわけ?」
男「はい,それで結構です」
私「失礼ですが,あなた様のお名前は?」
男「資産課税部門のMです」
(^_^)/