自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

配信元:PR TIMES
投稿:2024/11/14 20:48
 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行を図るため

2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 900,000 株を上限とする
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合8.72%)
(3)株式の取得価額の総額 3,000,000,000 円を上限とする
(4)取得期間 2024 年11 月15 日~2025 年10 月31 日(約定ベース)
(5)取得方法 1.自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による市場買付
        2.投資一任契約に基づく市場買付

(ご参考)2024 年11 月14 日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 10,321,415 株
自己株式数 1,022,766 株

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当
TEL:03-3820-1116 E-mail:kikaku@yamatane.co.jp
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