株の特定口座(源泉徴収あり)のメリット・デメリット_2015年版

投稿:2014/12/10 19:31

株の取引口座には、
「特定口座(源泉徴収あり)」
「特定口座(源泉徴収なし)」
「一般口座」 の3つがあります。

この中でこのページでは「特定口座(源泉徴収あり)」の概要、メリット・デメリット、その他確定申告の方法をご説明したいと思います。

「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」については下記をご覧ください。
株の特定口座(源泉徴収なし)のメリット・デメリット_2015年版
株の一般口座:確定申告の方法_2015年版

また「確定申告の書き方」についてはこちらで詳しく説明しています。
2015年度版_株の確定申告の仕方(書き方)

なお後でご説明しますが、専業主婦の方や学生さんなど配偶者や親の扶養に入っている方は「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することを強くオススメします。※リアルに扶養から外れる可能性があります。

まずは「特定口座(源泉徴収あり)」のメリット、デメリットを項目にわけてご説明します。

特定口座(源泉徴収あり)のメリット・デメリット

【特定口座(源泉徴収あり)のメリット】
■確定申告の必要がない
特定口座(源泉徴収あり)の最大利点です。この口座なら面倒な税金計算も確定申告も必要ありません。ただし損益通算したい場合などは確定申告を行う必要があります。

■扶養から外れることがない
扶養に入っている方には重要な内容です。特定口座(源泉徴収あり)であれば株式売買で利益をいくら上げても扶養から外れることはありません。

ただし確定申告をすると利益額によって扶養から外れてしまいます。その場合、自らでは無く被扶養者側の負担が増えることになりますので、もし扶養者の方で確定申告したい場合でも安易に自分だけで決めるのでは無く家族と相談して下さい。

【特定口座(源泉徴収あり)のデメリット】
■20万以下の利益でも源泉徴収分が戻ってこない
特定口座(源泉徴収なし)と一般口座ですと年間利益が20万以下なら確定申告が不要になりますが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は利益が20万円以下でも税金がかかります。

■源泉徴収の度に税金を引かれる
仮に利益20万以上でも少しデメリットと呼べる部分があります。

特定口座(源泉徴収なし)と一般口座では確定申告を行いますが、2014年の確定申告は翌年2月16日〜3月16月の間に税務署に申告します。その後、税務署より納付通知が来ますので、極端に言ってしまうとそこまでは2014年の株の税金は支払う必要がないのです。

一方、特定口座(源泉徴収あり)ですと株で利益を上げるごとに源泉徴収されますのでキャッシュ・フロー的な資金が前者より若干よくないと言う事実はあります。
※早いか、遅いかの違いですが。。。

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告が必要なケース

最後に特定口座(源泉徴収あり)で確定申告が必要なケースを掲載します。

■「過去の損失」との損益通算をしたいケース
株式の売買では3年前の損失まで繰越控除(損益通算)が出来ます。
以下に例を記載します。

(例)個人投資家Aさんの2012年~2014年の損益
2012年:-30万
2013年:-40万
2014年:+100万

ここで2012年、2013年の繰越控除をせずに確定申告した場合、租税対象は2014年利益分の100万、2014年の株の税率は20%ちょっとですのでおおよそ20万円の税金を払う必要があります。

一方、2012年・2013年分を繰越控除して確定した場合は2014年の利益100万からそれぞれの年の損失計70万円が控除されますので租税対象は30万となり、税金もおおよそ6万円と上と比べて14万円の節税になります。

■別の証券会社との損益通算をしたいケース
例えば「A証券で100万円の利益」「B証券で100万円の損失」を出して何もしないとA証券の利益分の税金がかかってしまいます。

せっかく損益がトントンになっても税金分約20万で収益がマイナスになってしまいますので、そのような場合は確定申告をした方が断然お得です。

★ご注意:扶養控除を受けている方へ★
特定口座(源泉徴収あり)でも上記のように確定申告を行ってしまうとその年の利益により扶養から外れてしまう可能性がありますので十分に注意して下さい。

配信元: みんかぶ株式コラム