時給25万円の国会議員

文書通信交通滞在費は、国会議員に対し、給与にあたる歳費とは別に支給されている手当のことだ。国会法38条と歳費法9条で「公の書類を発送し、公の性質を有する通信をなす等」の目的で月額100万円の支給が規定されている。 非課税で使い道の報告や残金の返還義務がなく、「第二の歳費」と言われている。略して「文書通信費」「文通費」と呼ばれている。 維新の小野氏は「今の法律では1日でも任期がかかっていると満額が出る仕組みになっており、日割りにはなっていない」と説明。「世間の常識からしたらおかしいことだ」と指摘した。 その上で「制度を変えていかなくてはと思っている。選挙のたびにこの問題を指摘して、国民の常識に近い形(文書通信交通滞在費の日割り支給)にしていきたい」と決意を述べた。
与党も黙りだが野党やメディアは何でも揚げ足取りをするのにこの事を地上波で報じず国民も怒らず維新に国会で暴いて貰いましょう
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