夢想人さんのブログ

最新一覧へ

« 前へ88件目 / 全1040件次へ »
ブログ

金融商品取引法(金商法)について

「金融商品取引法(金商法)の『改正』」なるブログがあって、

「おおー、なんか、大きな改正があるのか―ーーー」と、

ちょっと、ビックリしたのだけど、


中身は、何もないブログでした。


ちなみに「金融商品取引法」は、割と頻繁に改正のある法律です。
(ついでに、むかしは「証券取引法」という名称でした。)



「高速取引」に対する規制とか、いわゆる「仮想通貨」に対する規制とか、
その改正は、一部地域では、大いに注目されるところですが、残念な感じです。



(ちなみに、いわゆる「仮想通貨」は、金融庁はこれを、「暗号資産」と称することにした。
『通貨』と表現することは、誤りであると明確にした。
今後、いわゆる「仮想通貨」を「仮想通貨」と記述することは、読者を誤認させる虚偽の文章であるということになります。)


____________________________
____________________________
____________________________

「金融商品取引法(金商法)」とは? 何ぞや?

投資をする人は、具体的内容を理解していれば、
それはそれで、有利になるかもですけど、

法律としては、ボリュームが多く、難解です。

行政、学者、証券業者、監査法人、企業のIR担当などの方々は、
その理解が必須でしょうが、

一般人が、それを全て完璧に理解する必要はないと思います。
金融商品取引法(金商法)」は、一般人が、安心して投資できるための環境を整えるための法律。

とりあえずは、その程度の理解で十分です。
(もっと理解してほしいことは、後述)
____________________________

「投資の勧誘」

というのは、いろいろあるわけですが、

何も規制が無いと、無知な一般人を騙すような、
怪しげな投資話が横行することになります。


「和牛商法」とか、「ねずみ講」とか、
(その他、いろいろ、ありそう。 何か思いつきますか?)

金融商品取引法(以下、「金商法」と略す。ちなみにこの略し方が一般的。)
は、怪しげな「投資の勧誘」を防止する。
という事をその目的の一つとしています。


なので、裏を返せば、何か怪しげな「投資話」に引っかかって、
多額な損を抱えてしまった場合には、

その「投資話」は、金商法に従った「投資の勧誘」をしていたのか?
その点を、突き詰めていけば、大概は、何らかの規制に引っかかります、

____________________________

身内の親族から、起業するための資金の援助を求められることは、
もしかしたら、あるかもしれない。


それが、貸付金ではなく、「出資」であるならば、金商法の規制にかかるかもしれない。

とはいえ、金商法の規制は、「不特定多数」に対する「投資の勧誘」を規制する。

なので、身内を対象とするようなものは、あまり対象にならない。


逆に、身内とは関係ない、「未公開株」に対する勧誘を、
自分とは縁もゆかりもない人から受けたとしたら、要注意。


そういったものは、金商法の裏付けがなければ、大概、違法なのだろう、


その意味では、
イニシャル・コイン・オファリング(Initial Coin Offering)の略称。
仮想通貨による企業の資金調達法。

なんかは、メチャクチャ違法の匂いがプンプンするんだけど、
何でこれが規制されないのか、全く理解ができない。

____________________________

まぁ、金商法は、かなり難解な法律ですが、

資金を運用する側を保護する法律であり、
資金を調達する側を規制する法律

とりあえず、そのように理解しておけば、十分ではないでしょうか?
4件のコメントがあります
  • イメージ
    夢想人さん
    2019/2/11 21:53
    ちなみに、高速取引関係だと


    (1)株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入等
    高速取引行為の対象となる有価証券の売買等又はその委託に準ずる行為として、有価証券の売買等に係る運用行為等とし、高速取引行為者の最低資本金額を1,000万円、最低純財産額を零とします。また、高速取引行為となる方法として、発注に係るサーバが金融商品取引所・PTS(私設取引システム)の売買突合システムの設置場所と同一・隣接・近接する場所に所在し、かつ、他の注文との競合を防ぐ仕組みが講じられているものとします。さらに、高速取引行為者の登録や、業務及び経理並びに監督に関する規定又は指針を整備します。

    これで十分かはよくわからない。
  • イメージ
    夢想人さん
    2019/2/11 22:00
    平成30年4月施行 フェア・ディスクロージャー・ルールの内容と実務上の留意点~ガイドラインを踏まえて~

    >今回導入されるFDルールは、上場会社等またはその役員等が、その業務に関して、取引関係者に、未公表の重要情報を伝達した場合には、意図的な伝達の場合には同時に、意図的な伝達でない場合は速やかに、当該情報を公表しなければならない、というルールです(改正金商法27条の36)。

    FDルール、企業IRを変えているかもしれないし、そんなの知らないという会社もあるかもしれない。
  • イメージ
    パラちゃんさん
    2019/2/11 22:04
    ハーイ!  
    こんばんわ! 夢想人さん。  
    金融商品取引法について書いたのは、私でぇーす!  
    アハハハ

    従来の証券取引法では、投資家保護の観点に立ち、株式や債券
    など有価証券が適正に発行され、流通する事を目的とした法律
    でしたが、金融商品取引法では従来の内容を改正・強化すると
    ともに、それまでバラバラだった投資商品の法体系が、1つに
    まとまりました。  

    インサイダー取引違反の罰則強化や、TOBルールの明確化、
    金融商品販売の際の説明責任の徹底などが特徴でぇーす!  
    アハハハ!

    最近の上場している日本企業には、偽装問題などが、後を絶た
    ない状況で、上場企業に義務付けられたディスクロージャーの
    制度に問題があると感じているので、先ずは2007年9月に
    生まれ変わった「金融商品取引法」を書いて見ました。  

    従いまして、この続きも少しずつですが、ブログに書くつもり
    でーす!  
    アハハハ!!

    悪しからず!   
    アハハハ!!!
  • イメージ
    夢想人さん
    2019/2/11 22:18
    パラちゃんさん こんばんは。

    露骨にぶっとい釣り針で…(汗
    反応しただき、ありがとうございました。

    >それまでバラバラだった投資商品の法体系が、1つに
    まとまりました。

    そうですね。「証券取引法」→「金融商品取引法」
    と法律名が変わったことに象徴されるように、
    この時点の改正が、大きな転換点です。

    ボクは、実務の一線からは、距離が離れてしまったので、
    この辺りの事情には、全く疎くなってしまいましたが、
    一般人に、分かりやすい解説があれば、ありがたいですね。

コメントを書く
コメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。