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金融商品取引法(金商法)について
「金融商品取引法(金商法)の『改正』」なるブログがあって、
「おおー、なんか、大きな改正があるのか―ーーー」と、
ちょっと、ビックリしたのだけど、
中身は、何もないブログでした。
ちなみに「金融商品取引法」は、割と頻繁に改正のある法律です。
(ついでに、むかしは「証券取引法」という名称でした。)
「高速取引」に対する規制とか、いわゆる「仮想通貨」に対する規制とか、
その改正は、一部地域では、大いに注目されるところですが、残念な感じです。
(ちなみに、いわゆる「仮想通貨」は、金融庁はこれを、「暗号資産」と称することにした。
『通貨』と表現することは、誤りであると明確にした。
今後、いわゆる「仮想通貨」を「仮想通貨」と記述することは、読者を誤認させる虚偽の文章であるということになります。)
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「金融商品取引法(金商法)」とは? 何ぞや?
投資をする人は、具体的内容を理解していれば、
それはそれで、有利になるかもですけど、
法律としては、ボリュームが多く、難解です。
行政、学者、証券業者、監査法人、企業のIR担当などの方々は、
その理解が必須でしょうが、
一般人が、それを全て完璧に理解する必要はないと思います。
。
「金融商品取引法(金商法)」は、一般人が、安心して投資できるための環境を整えるための法律。
とりあえずは、その程度の理解で十分です。
(もっと理解してほしいことは、後述)
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「投資の勧誘」
というのは、いろいろあるわけですが、
何も規制が無いと、無知な一般人を騙すような、
怪しげな投資話が横行することになります。
「和牛商法」とか、「ねずみ講」とか、
(その他、いろいろ、ありそう。 何か思いつきますか?)
金融商品取引法(以下、「金商法」と略す。ちなみにこの略し方が一般的。)
は、怪しげな「投資の勧誘」を防止する。
という事をその目的の一つとしています。
なので、裏を返せば、何か怪しげな「投資話」に引っかかって、
多額な損を抱えてしまった場合には、
その「投資話」は、金商法に従った「投資の勧誘」をしていたのか?
その点を、突き詰めていけば、大概は、何らかの規制に引っかかります、
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身内の親族から、起業するための資金の援助を求められることは、
もしかしたら、あるかもしれない。
それが、貸付金ではなく、「出資」であるならば、金商法の規制にかかるかもしれない。
とはいえ、金商法の規制は、「不特定多数」に対する「投資の勧誘」を規制する。
なので、身内を対象とするようなものは、あまり対象にならない。
逆に、身内とは関係ない、「未公開株」に対する勧誘を、
自分とは縁もゆかりもない人から受けたとしたら、要注意。
そういったものは、金商法の裏付けがなければ、大概、違法なのだろう、
その意味では、
イニシャル・コイン・オファリング(Initial Coin Offering)の略称。
仮想通貨による企業の資金調達法。
なんかは、メチャクチャ違法の匂いがプンプンするんだけど、
何でこれが規制されないのか、全く理解ができない。
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まぁ、金商法は、かなり難解な法律ですが、
資金を運用する側を保護する法律であり、
資金を調達する側を規制する法律と
とりあえず、そのように理解しておけば、十分ではないでしょうか?
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