「洪水は、わが魂に及び」水害篇。
はたして損害保険で、自然災害から、どれだけ生命と財産を守れるのだらふか。
あぁ!忘れじの平成5年鹿児島豪雨。死者47人。家屋倒壊400戸以上。
火災保険に於ける水災保険は、昭和51年長良川水災より始まってをります。
水災保険金額は、鹿児島8.6水災の時点で、火災保険金額の70%。すなはち貴方が、建物と家財に3000万円の火災保険を持っていたとすると、3000万円×70%=2100万円の補償が受けられました。
當時は、保険の自由化以前でしたから、住宅火災保険は、各社、約款は共通。
①普通火災保険(ストレートファイヤー)・・・おもに火災。ただし颱風と竜巻は、支払い可能。
②総合火災保険・・・・・・・①にさらに、水災や盗難なんども支払えます。
ですので、①住宅普通火災の場合、8.6水災では、支払いは、受けられませんでした。
小生、残念なことに、約5年ほど前に親の介護で離職してしまったため、いまの火災保険が、だふなってゐるのか、分かりません。いまや各社、約款も商品内容もバラバラですので、
現役代理店か直接保険会社に問い合わせてください。
ちなみに自分ちの火災保険を調べてみますと、三井住友海上の【GKすまいの保険】という火災保険に加入しており、水災はと、みてみると、100%損害額を支払うとあります。
う~ん、8.6水災では、『なんで全額認めんとかー』と非難の声を耳にした。やっぱ、それで100%払いと約款の改定があったのかもしれなひな。
といふことは、すくなくとも三井住友海上の火災保険ならば、
今回の西日本豪雨災害でも、颱風21号でも、約款に從えば、100%損害をカバーできることになります。
結構、損害保険は、自然災害にも強い。
ただし、自然災害の、いはば主(アルジ)。地震は、だふかな?
次回 そうかいリポート(地震保険篇)を待つべし。つづく