招集通知が続々と届くなら、配当の通知も続々と届くはず・・・
って、そんなことは無かった!という人も多いと思う。
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招集通知に記載される、株主総会の決議事項に、
利益処分(=配当)が含まれる会社と、
招集通知に、配当通知が添付されるか五社に大きく分けることができる。
(あとは、配当金を出せない会社か。。。)
配当を出すという判断を取締役会の決議でやっちゃう会社と、
配当を出すか出さないかを、株主の判断にゆだねる会社に分かれる。
昔は後者の会社、
すなわち、利益処分案を株主総会で決議するやり方しかなかったのだけど、
結構前の会社法の改正で、取締役会決議でもできるようになった。
個人的には、さっさと配当金を受け取れる方がありがたい。
どうせ利益処分案に反対する株主はそうはいないし、
だったら、早くお金を受け取れる方が良い。
そして、この取締役会決議で、配当を出すようにするのは、
そんなに手間のかかることではない。
いまだ、株主総会決議で、配当を決議する会社って、
時代遅れというか、怠慢であるというか、
そのように思うのですが、どうなんでしょうね?
配当金の支払いがあれば、それを再投資に向かわせる個人投資家も多いと思う。
その一つの波が今頃
そして、6月下旬から7月上旬、3月決算会社の株主総会後。
とはいえ、こんな感じで分散されるし、
配当をもらったからすぐ砥石という単純な考えで動く人も
そんなにはいないだろうし、影響は限定的かも。