五輪「新国立」工事現場で働く新入社員自殺…「月の残業212時間」両親が労災申請
(みんかぶの、タイトル30文字規制が厳しい……)
ニコ動から
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2883497?ref=video_watch_html5_marquee
あるいは
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_5/n_6389/
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2883497?ref=video_watch_html5_marquee
あるいは
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_5/n_6389/
月の残業200時間というけど、残業200時間という数字は、
とんでもない数字だということは、
実際に働いている人でないと、実感は持ちにくいかもしれない。
ちなみに、労働基準法では、週40時間を超えて労働をさせるには、
労働基準法36条に定める協定を労使で結ばなければならない。
(いわゆる、36協定)
36協定を結んでいないと休日出勤や残業すらさせられない(違法になる)。
また、36協定を結べば、休出・残業は青天井なのかというとそんなことは無い。
限度基準がある。
■一般的な企業が考慮するのは、「月の残業上限は45時間」
・1か月の稼働日数=23日(31日-土日8日)
・1日2時間×23日=46時間。だいたい平均2時間の残業で
この枠は埋まる(休日出勤なし前提)
・45時間×12か月=540時間>年間上限360時間。
→ え?もっと働いているよーっていう人は多い。
■そこで「特別条項」、特別条項は年間6回(6か月)まで。
・45時間を超える残業をさせる場合は、労使で「特別条項」を合意する。
・特別条項は年間6回(6ヶ月)まで、それ以上は違法。
・逆に、特別条項適用により、月45時間以上残業指示できる。
(労働法上、特別条項による残業時間に上限はない。青天井)
→ 青天井ですが、実務的には月80時間とか月100時間とか、
年間上限720時間とか750時間とかで設定される。(労基指導もありそう)
(100時間は過労死ラインと言われる。)
■管理職として
・部下の残業時間が、月45時間を越えそうになったら、
事前に、「特別条項の申請書」を出して承認を受けなければならない。
(この趣旨は、限度時間を越えない、6回を越えないのチェック)
・この手続きが結構めんどくさい。ただでさえ忙しいのに・・・
・また年間上限を超えていないかの確認も必要。
・時間管理は、システム化しないと無理。
■どれだけ残業ができるか。
・特別条項は6回までなので、適用しない月は45時間が上限。(45×6=270時間)
・適用する月は、80時間。×6=480時間
・合計で750時間=年間上限(あくまで1例)
・この辺りは労基がチェックし指導してくるところ。
■ところで、今年の動き。
・さすがに「青天井」はまずいので、上限を法制度化する動き。
過労死ライン100時間で設定しようとして、猛反対にあい、
80時間になりそう。
・現状、残業時間に、「法定休日」に出勤したの労働時間は含まれない。
法定休日に、いくら働かせても限度に引っかからない状態(抜け道状態)。
これを改め、法定休日の労働時間も限度に含める。
記事の「月の残業212時間」は、労使協定の違反にならなかったのだろうか?
今年に入って、制度を厳しくしようという動きがあるが、
従来基準でも十分アウト……だからこその申請といえる。
建設の現場は厳しいことになっているからこそ、きちんとした対応が必要だ。