ほんま そうかいさんのブログ
平成相場三昧伝 平成戦火日記
2017/04/23 戦争、憲法9条、民営保険
はぁ~っと、この弥生(旧暦では、いまだ弥生なのです)の空の下で、嘆く、をとこあり。
♪戦争を知らない♪こど~も達さぁ~♪(北山修作詞)のはずが、はからざりき、戦争をおもいしらされるオジサンになるのかもしれなひ。
この自衛隊のミサイル迎撃作戦、これがまず理解できなひ。
憲法九条マゾヒスティック作戦ならんや。平成真剣白刃取りとも。
なんで北朝鮮のミサイル基地や核開発所を、たたかなひのだらふか。
憲法9条「(武力行使は)永久にこれを放棄する。」
しかし、自衛戦争は、これはどこの国でも認める既得の妥当な権利である。ヤクザに、黙って、自分の妻や恋人を差し出す男があらふや。
刑事に於ける正当防衛なり。
憲法9条の法の精神は、対米報復の禁止である(草案者は、GHQ)。それから70年の月日は、流れ、いまごろアメリカに仕返しせよふと思ふ御方は、いなひんぢゃなひの。そんなことすりゃ、経済制裁を受けて、一億総飢え死にかもしれぬ。
時代の事情変更あり。憲法9条は、台頭する中国軍に利益を与ゑ、竟(つひ)には、東アジアに於ける独裁官キム・ジョンオンの登場をゆるしてしまった。
話かわって、保険。
昨日、ブログに附けたやふに、戦争・テロ・放射能事故は、火災保険では、不担保。おなじく損保の傷害保険も火災保険に同じ(ただし、放射能特約条項。という条項を何処かで見た覚ゑあり)。
さて、家もケガも、戦争状態では、損害保険では、カバーできなひ。
では、貴方のいちばん大切なイノチを生命保険でカバーできるのだらふか。
「戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき」すなはち免責。「ただし、その程度によっては、保険金・給付金の全額または一部を受け取れます。」出所;生命保険文化センター。
う~ん????その「ただし、その程度によって」??????
これは、「戦争を免責」と規定する前文は、プロシージャー(業界法《商法上の規定》)と言われるもので、「ただし」の後文は、ポリティカル(政治《議会で審議するもの》)とボクには思ゑます。
現に、0金利に突入して、逆ザヤに悩んだ生保業界は、国会で予定利率(あらかじめ約款で、決められた利率)の引き下げ・変更をみとめる法案を通した。
つまり、生保と戦争は、ケース・バイ・ケース。グレーゾーンとボクには、思ゑます。なにぶん、一介の自営・保険代理店(損保系)だったボクには、このくらひまでしか、分かりません。
ほんまそうかい記