こんにちは、日経225先物 無限攻略の225 えびすです。今回は、身内が亡くなった際に発生する相続のお話です。■ 身内が亡くなった場合の預金引き出しは?純粋に法律だけを考えた場合、ある方が亡くなると、その瞬間に相続が開始します(民法882条)。預金のような金銭債権は、共同相続人の共有に属するとされます(民法264条)。不動産などとは異なり、預金債権は分割が可能なお金であるため、共同相続人が相続分に応じて承継するものとされています(民法264条ただし書き、427条を参照。裁判例として最判平成16年