これを読んでわかる人いるんかと思う。
請求し忘れてる人もいるんだろうな。
基本的に3か月前に送ってくるのでそれを届け出る。
60になったのでどうということはない。
65歳になる前に行くということだ。
今後は70歳での受け取りもあると聞いたが。
老齢年金は65歳からで今年の例では
平成26年4月分からの年金額 772,800円(満額)ということらしい。
以下、年金機構の抜粋、読んでもわかりにくい。
4-5-20-5114 更新日:2014年11月28日
年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
1.請求書の事前送付
支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及びリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)を機構からご本人あてに送付します。
支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付します。
その後65歳到達する3カ月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」を送付します。
※特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の一覧表は、こちらをご覧ください。
2.請求書の提出について
受付は支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。支給開始年齢になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。
(1)請求するときに必要な書類等
○年金請求書
お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。
様式及び記入例
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付) 様式(PDF) 記入例(PDF)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付 事前送付用) 様式(PDF) 記入例(PDF)
○すべての方に必要な書類
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、
住民票の記載事項証明書のいずれか 生年月日について明らかにすることができるもの
※ 単身の方で、年金請求書に「住民票コード」を記入された場合は
戸籍抄本などの添付は不要です
受取先金融機関の通帳等
(本人名義) カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳
またはキャッシュカード(コピー可)等
年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です
印鑑 認印可
○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方
戸籍謄本
(記載事項証明書) 配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、
請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票
(できるだけ住民票コードの記載があるもの) 請求者との生計維持関係・住民票コード確認のため
配偶者の収入が確認できる書類
生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
※ 加給年金額対象者の説明についてはこちらをご覧ください。
○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方
戸籍謄本
(記載事項証明書) 配偶者について、請求者との続柄および配偶者の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票
(できるだけ住民票コードの記載があるもの) 請求者との生計維持関係・住民票コード確認のため
請求者の収入が確認できる書類
生計維持確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
○その他 ご本人の状況によって必要な書類
年金手帳 基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合
雇用保険被保険者証 雇用保険に加入したことがある場合に必要
7年以内であれば再交付可能。添付出来ない場合は理由書
(様式はこちら)が必要です
年金加入期間確認通知書 共済組合に加入されていた期間がある方
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
医師または歯科医師の診断書 1級または2級の障害の状態にある子がいる方
合算対象期間が確認できる書類 詳細は下記を参照してください 年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。
また、年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくはこちらをご覧ください。
身分関係を明らかにする添付書類につきまして、請求者の方のご負担を軽減するため、簡素化を図ることといたしました。(振替加算が加算される場合も含みます)くわしくはこちらをご覧ください。
※ 国民年金に任意加入しなかった期間または任意加入を行い保険料を納付しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です。
配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
請求者の住所が日本国外の場合は、上記の書類に代えて次の書類が必要となります。
世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の在留証明書)
所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付してください。
「年金の支払を受ける者に関する事項」
年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届出するための書類です。口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付してください。
「租税条約に関する届出書」
年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類です。租税条約締結国に居住している場合は原本を2部提出してください。
(2)請求書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
年金請求書の送付について
65歳から老齢基礎年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方には、65歳になる3か月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」をお送りいたします。
請求し忘れてる人もいるんだろうな。
基本的に3か月前に送ってくるのでそれを届け出る。
60になったのでどうということはない。
65歳になる前に行くということだ。
今後は70歳での受け取りもあると聞いたが。
老齢年金は65歳からで今年の例では
平成26年4月分からの年金額 772,800円(満額)ということらしい。
以下、年金機構の抜粋、読んでもわかりにくい。
4-5-20-5114 更新日:2014年11月28日
年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
1.請求書の事前送付
支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及びリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)を機構からご本人あてに送付します。
支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付します。
その後65歳到達する3カ月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」を送付します。
※特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の一覧表は、こちらをご覧ください。
2.請求書の提出について
受付は支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。支給開始年齢になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。
(1)請求するときに必要な書類等
○年金請求書
お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。
様式及び記入例
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付) 様式(PDF) 記入例(PDF)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付 事前送付用) 様式(PDF) 記入例(PDF)
○すべての方に必要な書類
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、
住民票の記載事項証明書のいずれか 生年月日について明らかにすることができるもの
※ 単身の方で、年金請求書に「住民票コード」を記入された場合は
戸籍抄本などの添付は不要です
受取先金融機関の通帳等
(本人名義) カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳
またはキャッシュカード(コピー可)等
年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です
印鑑 認印可
○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方
戸籍謄本
(記載事項証明書) 配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、
請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票
(できるだけ住民票コードの記載があるもの) 請求者との生計維持関係・住民票コード確認のため
配偶者の収入が確認できる書類
生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類
生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
※ 加給年金額対象者の説明についてはこちらをご覧ください。
○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方
戸籍謄本
(記載事項証明書) 配偶者について、請求者との続柄および配偶者の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票
(できるだけ住民票コードの記載があるもの) 請求者との生計維持関係・住民票コード確認のため
請求者の収入が確認できる書類
生計維持確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
○その他 ご本人の状況によって必要な書類
年金手帳 基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合
雇用保険被保険者証 雇用保険に加入したことがある場合に必要
7年以内であれば再交付可能。添付出来ない場合は理由書
(様式はこちら)が必要です
年金加入期間確認通知書 共済組合に加入されていた期間がある方
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
医師または歯科医師の診断書 1級または2級の障害の状態にある子がいる方
合算対象期間が確認できる書類 詳細は下記を参照してください 年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。
また、年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくはこちらをご覧ください。
身分関係を明らかにする添付書類につきまして、請求者の方のご負担を軽減するため、簡素化を図ることといたしました。(振替加算が加算される場合も含みます)くわしくはこちらをご覧ください。
※ 国民年金に任意加入しなかった期間または任意加入を行い保険料を納付しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です。
配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
請求者の住所が日本国外の場合は、上記の書類に代えて次の書類が必要となります。
世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の在留証明書)
所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付してください。
「年金の支払を受ける者に関する事項」
年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届出するための書類です。口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付してください。
「租税条約に関する届出書」
年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類です。租税条約締結国に居住している場合は原本を2部提出してください。
(2)請求書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
年金請求書の送付について
65歳から老齢基礎年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方には、65歳になる3か月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」をお送りいたします。