yoc1234さんのブログ

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不動産を持ってる人の節税講座に

不動産を持ってる人の節税講座に         
収益不動産を持ってる人の節税講座。
個人で貸していると相続などの時に不利になるので、
会社組織にする方がいいとのこと。
今度の改正では相続税が重税になって来てるので、
対策がいる人が多いそうな。
でも一番大事なのは誰が引き継ぐのか決めておくことだそうだ。
意外にも土地だけで現金を持っていない人が亡くなると
兄弟で係争になるそうな。
7000万以下の人が相続でもめるんだとか。
これには意外だった。
前もって、生命保険とか生前贈与などで現金を分け与えておくのがいいそうだが、
会社に現金をためておくのがいいということだ。
この辺は税理士さんなどが毎年、儲かるからやってほしいのだろうが。
会社経営にして、給料として少額毎月子供に与えるといいという。

自分はすべて対策済みで、これ以上税理士に払う必要はない。
思わず笑って聞いていた。   


28件のコメントがあります(21〜28件)
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    リッキー8さん
    2015/1/25 15:38
    マイナンバー制度が今年から導入されるらしいですね。

    税務署に裸を見られてるようで嫌やわ~
    健康保険証の代わりになるよ、と偽って導入を進めている。
    不動産、株式、保険、収入に至る源泉まで監視…


    売上先も仕入先もマイナンバー入力義務化して、帳簿作れば、完璧に丸ハ-ダカ。

    マネロン防止だと言って、いづれその時期が来るかもね。

    相続税も簡単に試算出来るが、3年遡った贈与まで簡単に調査できる。

    納税は義務かも知れないけど、嫌やわ~ 丸ハ-ダカ(^^;
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    yoc1234さん
    2015/1/25 15:41

    Empty-Gallantryさん


    母親が全部もらえば、前の相続の基準だったら2億までは


    免除された。


    だから子どもに土地や建物を


    相続させる方が多い。




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    yoc1234さん
    2015/1/25 15:45

    montontonさん


    こんにちは。


    記憶違いでなければ、株は評価が半分でしたが。


    違いましたかね?


    土地や建物、特に、田畑もらっても


    税金だけで大変です。


    都会だと家が建ってないと6倍とられますから。


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    yoc1234さん
    2015/1/25 15:55

    リッキー8さん


    うちは子供の時から新聞に載ってたので、


    全部税務署にばれてます。


    カードでも何でも裏で儲けてる人がいるからね。


    賃貸も旅館も空室があるとその評価が変わるので、


    全部埋まっていて初めて節税。


    へたすると、大赤字になるから、


    一文無しになる人多い。


    儲かるのは銀行だけ。


    このリスクを絶対に税理士は言わない。


    うちの親戚も旅館業やってて、空室多かったので、


    税金が多くなってやめてしまった。


    地域ナンバーワンの名店がです。


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    風車の弥吉さん
    2015/1/25 22:00

    こんばんは。

     

    ハクゼンさん指摘の通り、三途の川の渡し賃は六文銭が要りました。

     

    三文では冥土まで行けないので、改めて訂正します。

     

    銭が足りなければ奪衣婆(だつえば)と懸衣翁(けんえおう)の二鬼がいて、死者

     

    の着物を身ぐるみ剥いで川へ放りこまれるそうです。

     

    だとすれば、やっぱり金は持っていないと天国へは行けないですね。 笑

     

     

     

     

     

     

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    yoc1234さん
    2015/1/25 22:24

    風車の弥吉さん


    自分は4度死にかけたけど、お金持ってなかったのか?


    ケチったのか?


    追い返された。


    安倍清明より強い運があります。




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    呑気呆亭さん
    2015/1/25 22:32
    yocさん

    > 記憶違いでなければ、株は評価が半分でしたが。

    たぶん記憶違い。
    上場株式は、相続の日の終値か、その月の平均か、前月の平均か、2ヶ月前の平均のうち一番低い株価で相続税や贈与税の対象金額を評価するはず。

    但し、その株の原価は、親が買った時点の価格を継承する。

    私は、今年から株で生前贈与を実行するつもりです。 (^^)/~~~
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    yoc1234さん
    2015/1/25 23:58

    相続の場合は


    次の株価のうち最も低い株価で評価
    課税時(亡くなった日)の終値
    課税時(亡くなった日)の月の終値平均
    課税時(亡くなった日)の前月の終値平均
    課税時(亡くなった日)の前々月の終値平均



    上場株式の評価

    [平成26年4月1日現在法令等]

     上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
     上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
     ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

    1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

    2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

    3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

     なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
     以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。

    したがって、一番安い評価額を決定して行われるために、実際には70%以下の事が多く。

    上昇局面での贈与は得策です。


    金を借りる場合、銀行の担保としては評価は50%です。


    一方、ここで問題になってる株というのは、自社株ですので。


    非上場の株式の場合は多くは半額で取引されます。


    なぜなら、言い値で取引されるから。


    ここでいう、株というのは自分の会社の株ということですので、


    上場株式とは違います。


    実際に贈与でも半値で取引されます。


    自社株の売買もあれば、それでもって、


    利益が出ると計算される分を贈与税としてはらいます。


    勘違いさせてしまいましたね。


    なんでも、よく見ないと間違えます。







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