相続の場合は
次の株価のうち最も低い株価で評価
課税時(亡くなった日)の終値
課税時(亡くなった日)の月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前々月の終値平均
上場株式の評価
[平成26年4月1日現在法令等]
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
したがって、一番安い評価額を決定して行われるために、実際には70%以下の事が多く。
上昇局面での贈与は得策です。
金を借りる場合、銀行の担保としては評価は50%です。
一方、ここで問題になってる株というのは、自社株ですので。
非上場の株式の場合は多くは半額で取引されます。
なぜなら、言い値で取引されるから。
ここでいう、株というのは自分の会社の株ということですので、
上場株式とは違います。
実際に贈与でも半値で取引されます。
自社株の売買もあれば、それでもって、
利益が出ると計算される分を贈与税としてはらいます。
勘違いさせてしまいましたね。
なんでも、よく見ないと間違えます。