国内債券・外国債券にかかる税金まとめ

この項では、国債・地方債・個人向け社債・外国債券など債券に投資をして利益が出た場合にかかる税金について整理しています。適宜修正・更新しています。
なお内容は証券会社各社のHP等に掲載されている情報等をもとに整理していますが、正確性を保証するものではありません。また将来税制の変更があった場合にはそれに従うことになります。個々のケースについては所轄の税務署に確認してください。債券を売却した場合にかかる税金
債券を売却した場合、売却益が発生しても原則非課税です。これは国債・地方債・個人向け社債・外国債券どの場合でも共通です。
ただし例外があります。外国債券のうち外国割引債(ゼロクーポン債)の場合だけは、売却益は譲渡所得として総合課税の対象となり、差益が発生した場合は原則として確定申告が必要となります。
なお、外国割引債売却益(譲渡所得)には最高50万円までの特別控除があります。そのため、譲渡所得で総合課税の対象となる金額は次の算式で計算します。

所有期間5年以下: 譲渡益-50万円

所有期間5年超: (譲渡益-50万円)×1/2



債券の利子を受け取った場合にかかる税金
債券の利子を受け取った場合は、20.315%の源泉分離課税 (所得税15.315%・地方税5%) となります。これは国債・地方債・個人向け社債・外国債券どの場合でも共通です。
ただし例外が2つあります。

一部の国際機関(国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、国際金融公社)が発行する円建て外債(サムライ債)の利子は、源泉分離課税は適用されず総合課税の対象となります。つまり利子の源泉徴収は行われず、総合課税の利子所得として申告・納税が必要です。

一部の発展途上国(中国・フィリピン・ブラジル)が発行する国債は、還付請求により「みなし外国税額控除」の適用を受けることができます。「みなし外国税額控除」とは、相手国との租税条約に基づいて設けられている優遇措置で、外国において債券の利子の源泉税が減免されているにもかかわらず、課税されたものとみなして、日本の租税から控除しようというものです。つまり実質的には非課税ということです。ただし、課税の公平や中立性の観点から今後縮減・廃止の改正が検討されています。なお、対象はあくまで当該国が発行する国債(例.ブラジル国債)であり、当該国通貨で発行される社債(例.ブラジルレアル債)は対象外です。


債券が償還された場合にかかる税金
債券が償還された場合に償還差益が発生する場合は、雑所得として総合課税の対象となります。つまり申告・納税が必要です。これは国債・地方債・個人向け社債・外国債券どの場合でも共通です。
新発債を購入した場合は、償還差益が発生するとすればディスカウント債券の場合のみです。
一方で、既発債を額面よりも安い価格で購入した場合には満期償還を迎えると償還差益が発生します。そのため現行税制では、満期直前に売却した方が原則非課税なのでメリットがあるということになります。

金融所得課税の一体化(2016年1月以降)
ここまでまとめた債券にかかる税金は、あくまで現行税制にもとづくものです。
これに対して、2013年度(平成25年度)税制改正において「金融所得課税の一体化」を進める改正が行われました。この「金融所得課税の一体化」によって、2016年(平成28年)1月1日以降、公社債等の税制は大幅に変更されます。主な変更点は以下の3つです。

公社債等も特定口座の対象になる

公社債等の売買益が課税対象になる

公社債等の利子・売買損益・償還差損益が、上場株式等の売買損益・配当金等と通算できるようになる

新しい税制では、公社債等の利子・売買損益・償還差損益は、上場株式等と通算した上で申告分離課税の対象となります。申告分離課税の税率は、所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%です。

債券を買う前に必ず税金についても確認しましょう
以上のように、債券にかかる税金は、購入した債券の種類ごとに細かい例外が存在しています。債券によっては、それだけのために確定申告が必要になってしまうこともあります。また2016年1月からの税制改正の影響も考える必要があります。ご自身が購入しようとしている債券が、どのような税金の対象になるのかは十分理解した上で投資判断するようにしましょう。
社債投資まとめ!さんのブログ一覧