1234567890qwertyuiopasdfghjkl;さんのブログ
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暇つぶしのたわごと
実際の経済活動における売買契約は契約時にその買い手が現金、売り手が財サービスが必ずしも手元にあるわけではない。
シートゴムの3号を7月某日に東京の某所の指定倉庫で一定数量受け渡しを行うと約束して指定日ーずれることはあるーに現金と倉荷証券のやり取りを行う。
何のことはないごく普通の先渡し契約だ。
買い手はその日に現金を用意できれば問題ない。
また、売り手は指定日までに倉庫の中に品物を調達して納めればいい。
もし、手元に丸代金と財サービスの現品がなければ契約できないとなったならばどれだけ不便なことだろう?
このことはありとあらゆる財サービスと貨幣との交換においてあてはまる。小売ですら信販会社などのカードを使えば手持ち現金がなくても商品の購買が可能だし、一部金の必要の有無はあったとしても在庫切れの商品の予約だってできる。
(続くかもしれない)
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