道路交通法改正

yoc1234さん
yoc1234さん
道路交通法改正                  
交通課に行ったのでついでにお話を聞いた。

25年6月14日公布。
26年の6月までに施行

免許取得時、更新時に一定の病気などの症状に関する質問票の提出義務。

虚偽記載
1年以下の懲役または30万円以下の罰金



平成26年6月1日施行

一定の病気を原因とする事故を防ぐために

安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気にかかっている人等の的確な把握と負担軽減を図るため、運転免許を受けようとする人等に対する質問に関する規定が整備されました。

※「一定の病気」とは、統合失調症、認知症およびてんかんなど自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気として政令で定めるものをいいます。



免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備
•公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができます。
•質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。



•公安委員会は、すでに免許を受けている者等が一定の病気等であるか調査する必要があるときは、必要な報告を求めることができます。



一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出に関する
規定の整備



医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。



一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する
規定の整備

公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。



一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における
免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備

一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く)は免除されます。




放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備

都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保および納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定める ところにより、私人(コンビニ等)に委託することができるようになりました。


取消処分者講習に関する規定の整備

公安委員会が免許の取消しに係る書面の交付をしようとしたにもかかわらず、不出頭や所在不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合 は、過去1年以内に取消処分者講習を終了していなければなりません。




平成25年12月1日施行

悪質・危険運転者への対策



悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。
•無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に対する罰則を、改正前は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が 改正後は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引上げ
(「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為をすることを認めることをいいます。)
•無免許運転幇助行為に対する罰則の新設 ◦無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◦自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。



自転車の検査等に関する規定の新設

ブレーキのない自転車に乗ってはいけません!

警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金


軽車両の路側帯通行に関する規定の整備



自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

6件のコメントがあります
1~6件 / 全6件
yoc1234さん

ハクゼンさん


わら一本でもひろう。


情報とはこういうもの。


関心なければみのがす。


この話で薬屋を買う動きが正常でしょう。


yoc1234さん

nyajyaraさん


それは軽犯罪法で処理できますね。


騒音防止剤とか、


バットふりまあしてくるなら


凶器準備集合罪です。


(退会済み)
あぁ、そうなんですか。
すごい運動能力ですね。てっきり・・・・・
yoc1234さん

ハクゼンさん


転んでませんから。


nyajyaraさん
>自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 

これには賛成ですね。
中学生とかが集団で自転車走行してくるのも禁止して欲しいです。
歩道を完全にふさいでいて、ぎゃあぎゃあおしゃべりがうるさい。
(退会済み)
転んでもただでは起きない人ですね。(笑)
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