昨年12月22日の日記で「NISAあれこれ」と題して、NISAについての問題点を指摘したことがあります。ともかくも、ネット証券を通じて開設申し込みを行い、このほど口座開設にこぎつけたのですが……。
配当金受取り方法についての記載が気になりました。以前この欄の投稿者の方から、NISA口座で、配当金を非課税にするには、証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を指定するようにというコメントを頂いていましたので、そうしようと思ったのですが、「株式数比例配分方式」という文言に引っかかりました。
あまり聞きなれない表現なので、口座開設をした証券会社に問い合わせたところ、配当金を非課税とするには、NISA口座を開設している証券会社で、配当金を受け取らなければならないという趣旨の説明がありました。ところがその手続きをすると、今までNISA口座以外で、受け取っている配当金がすべて、銀行でなく、その証券会社から受け取らなくてはならないそうです。
念のため、日本最大手の証券会社に問い合わせたところ、同様趣旨の案内がネット上に記されていました。
https://nc.nomura.co.jp/support/help/procedure/haitoukin/index.html
私の場合、配当金は指定の銀行に振り込むよう指定し、配当金はその銀行に一括振り込まれ、振込日には朝一番で配当金を引き出し使っています。
配当金を証券会社で受け取るのは、信用取引を利用したときの配当金だけでしたが、実際に自分の口座に入金されるのは早くて4日後、ひどいときは1週間後になってしまうケースもあり、当てにできない配当金として諦めておりました。
配当金が、証券会社経由となるとすると、少なくとも振り込み日に引き出して使えるとは考え難くなります。現にこの会社では、配当金の引き出し日については、できるだけ早くとしか答えてくれません。
悪意に解釈すると、証券会社の都合で、信用取引の担保として拘束されたり、故意に支払いを引き延ばして、自己の資金繰りに使われたりと、どっちにしろ、配当金の受領者にとっては、銀行振り込みに比べて有利になることは考え難いようです。
わずかばかりの配当金減免を受けるのに、大きな利益を損なうようでは、NISA口座のうたい文句である配当金非課税措置が、何のための措置かといいたくもなります。結局NISAのメリットは、売却益に掛かる税金の免除に絞って運用したほうがいいようです。
私は、口座開設はしましたが、まだ資金の運用はしていません。恐らく配当金受取りは、従来型の郵便局振込みにして、配当金の減免措置は、放棄することになると思います。
今年は相場の乱高下が激しいので、買い時は急ぐ必要はないようです。配当金の減免措置を放棄しようとするならば、3月期の配当取りに拘らず、5年間も長期に持つ必要もありません。むしろ短期で2~3倍になる株を選定するという選択肢も生まれてきます。
新しい制度には、やってみなくては分からない問題点が隠されている場合があります。あせらずゆっくりと、制度を検討した上で運用することにしたいものです。
TAROSSAさんの日記によると、配当金などの受け取り口座に証券口座を指定した投資家は、全体の15%程度にとどまっているそうです。証券業界ではこれを問題視し、もっと証券口座を指定するよう呼びかけるそうですが、負の面のあることもPRして欲しいものです。
本件について、こちゅ子ちゃんさんを始め多くの方のご意見、大変参考になりました。ありがとうございました。