こんばんわ!!
融資編 忘れてました。
銀行が貸し付けた債務を長期延帯により取立て回収を図りました。
ところが、回収はできたものの後日問題が発生!!
債務者の夫は自己の営業上の債務弁済の為、妻の不動産を勝手に売却し債務返済に充当した。
この債務弁済資金は銀行として受け入れて良いものなのか!!
しかし、銀行は既に完済済み!!
民法110条 代理権の範囲 などを参考に!!
支店 融資課長と本店融資部はこの債務返済資金について、今後どのような計らいをしたでしょうか!!
この債務回収に当っては、支店と本店の本音の裏事情が!!
この問題は、可なり高度です。金融法律法に従っての解決策が必要です。
ヒント.
民集23巻12号2476項 民法 761条 110条 最高裁判事例集 などなど---!!