最終回.銀行裏事情融資編(難問)

こんばんわ!!

融資編 忘れてました。

 

銀行が貸し付けた債務を長期延帯により取立て回収を図りました。

ところが、回収はできたものの後日問題が発生!!

 

債務者の夫は自己の営業上の債務弁済の為、妻の不動産を勝手に売却し債務返済に充当した。

 

この債務弁済資金は銀行として受け入れて良いものなのか!!

しかし、銀行は既に完済済み!!

 

民法110条 代理権の範囲 などを参考に!!

 

支店 融資課長と本店融資部はこの債務返済資金について、今後どのような計らいをしたでしょうか!!

 

この債務回収に当っては、支店と本店の本音の裏事情が!!

 

この問題は、可なり高度です。金融法律法に従っての解決策が必要です。

 

ヒント.

民集23巻12号2476項 民法 761条 110条 最高裁判事例集 などなど---!!

 

 

 

 

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