精神障害がないのに、配偶者らの同意で入院させられる医療保護入院制度を悪用した元夫(66)から無理やり病院に搬送されたとして、大阪府交野市の女性(64)らが、元夫や仙台市の救急搬送会社などに計1900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は5日、元夫らに約250万円の支払いを命じた。
判決理由で森木田邦裕裁判長は「精神科受診の必要はなかったのに、離婚訴訟で有利な判決を得るため搬送し違法。不正な目的で精神科医療の現場を巻き込み、悪質性は高い」と指摘した。
女性は当時、離婚訴訟中。精神保健福祉法は、係争中の配偶者は同意ができる「保護者」とはならない。