鉄道営業法 -「女性専用車両」男が乗っても法的にはOK
PRESIDENT 2011年10月31日号
http://president.jp/articles/-/5126
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強制力や罰則はないとのこと、
根拠は、鉄道営業法34条2号でこの法律改定されず
制止に抗うと10円以下の過料とのことで
明治33年制定のものが根拠としているようないないような、
読んでいて、良くわからない。
そんな古い法律を根拠にせず、乗務員の指示や制止に反し、
女性専用車に入ってはいけないとか、他の乗客に迷惑な行為をしては
ならないとか、新しい項目設ければよいのに…
同じような例では、男子用女子用トイレもあります、
この場合、女子トイレ待ち多い時など、女子が男子トイレに流入することもあり、
男子は比較的寛容だけど、男子自身は個室が満杯でも女子トイレは
利用しずらいですね。
考えてみれば、女性の中の男性は弱し、されど男性の中の女性は強し、
最近は家庭でも職場でも女性が強くなってきたなーと思います、
私が社会人になった頃って女子社員居ず、やがて出現しても
庶務専用だったなー、給料も低かったような、
隔世の感覚えます。