わかる方教えて下さい。

パン粉さん
今年の利益確定額が10万で保有している株が損益マイナス20万の場合、所得税や地方税は払うのでしょうか?年間マイナスだと払う必要ないと聞いたのですがこの場合はどうなるのですか?
6件のコメントがあります
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こんばんは。

 

税務署で確定申告するときに、A社とB社は合わせて計算されるようになります(*^_^*)

パン粉さん
お返事くれた2人様へ
全く難しくて私には理解出来ませんでした(;´∩`) 教えてくれたのにホントすみません‥
shousukeさん
今晩は。

証券口座a、b、c、d・・・の複数が特定口座の時、譲渡所得(株など)は証券口座毎に、総合(確定申告)、分離課税(特定口座:源泉分離課税)の自由な組み合わせが可能です。

確定利益の口座は分離課税で、損失確定口座は確定申告し繰越損失(3年間は利益と通算)とすることもできます。

評価益、評価損は確定していないの申告対象外[倒産、破産など申請中判決前中を除く)

現実的対応では、評価損口座で10万円の損失確定し確定進行で両口座で損益0とする。
利益口座の所得、住民税が還付される。

損失口座の銘柄を買い戻す(平均取得単価が下がる:上昇が見込まれる時)



先ずは税務署に聞いたら良いですね。

私の意見では 今年の株の譲渡益の税務申告を貴方が申告タイプを選んでいたら 還付される可能性があるのでは

但し貴方の収入から納付した税との関係もあると思うので 税務署に問い合わせる事です。

会話の最後に税務署員の名前を聞くと 後々役に経ちます。

自分のメモに日付 時間も書いて保存すれば 貴方の計算等の間違いの時に故意では無い説明になりますね。


本来なら還付対象ですが

もし収入が低い場合 は還付金額によっては住民税 保険料が上がります。

株の譲渡益税が無いと(^○^)


あると(+_+)


リスクと手間賃は我々持ちなので ガッチリ利益を出してね
パン粉さん
大変よくわかりました!ついでに教えていただきたいのですが今の話がA社の口座で他にB社でマイナス30万損失を確定させてた場合はどうなるのですか?A社とB社合わせて計算するのでしょうか?

こんばんは。

 

勿論利確した10万円に対する税金は払わなくてはなりません。

 

保有している銘柄が、含み損を抱えていても、それは無関係なのです(*^_^*)

保有銘柄の損を確定して、20万の損切りをしたのなら、話は別ですが(*^_^*)

そうなったら10万円の損失ですから、税金はかかりませんし、来年にその損は繰り越されます(*^_^*)

 

パン粉さまは「年間マイナス」ではありません(*^_^*)

10万円の利益があったのですから(*^_^*)

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