◆企業を抜き打ち監査 金融庁、不正会計防止へ新基準案
2012/12/8 2:00
企業の不正な会計操作を防ぐために、金融庁が検討してきた新たな会計監査基準の原案が7日明らかになった。企業に損失隠しの疑いがある場合、事業所を抜き打ちで監査するように監査法人に求める。監査法人が代わる際には、問題点の詳細な引き継ぎも義務づける。オリンパスや大王製紙などで会計にからむ不祥事が相次いだため、監査を厳しくして株式市場の信頼回復をめざす。
金融庁は11日の企業会計審議会監査部会に新基準の原案を提示。年明け以降に正式決定し、2013年度決算の監査から新基準を適用する。
対象は上場企業など有価証券報告書の作成義務がある約4200社の監査。監査法人が新基準を守らないまま粉飾決算が発覚した場合は、金融庁による業務改善命令や業務停止処分などの対象になる。監査基準の抜本改正は02年1月以来11年ぶり。
新基準は「赤字が続いている」「オーナー支配が強いなど企業統治が不透明」「海外に多数の目的不明な特別目的会社(SPC)がある」といった会計上の不正のリスクが高い事例を列挙。こうしたチェック項目に当てはまる企業に対し、在庫や経理書類などを抜き打ちで監査するなど、不正があるかどうかを確認するよう求める。
さらに内部通報があったり、重要な取引書類がなかったりして不正の疑いが強まった場合には、銀行に預金が担保に入っているかどうかを確認するなど、より詳細な調査を監査法人に求める。経営者の説明に納得できなかった場合は、決算処理を修正するよう求めなければならない。
監査法人が交代する際の引き継ぎも徹底する。オリンパスは前任の監査法人から会計処理に不信を持たれたのをきっかけに監査法人を代えた。前任の監査法人は後任に問題点を十分に説明せず、後任の監査法人も詳しい説明を求めなかったため、不正の発覚が遅れた面がある。
新基準では前任と後任、双方の監査法人に問題点の詳細な引き継ぎを義務づける。厳格な引き継ぎを徹底することで、不正の疑いのある企業の場合、後任の監査法人が不正を見つけやすくなる。
新基準では監査にかかる時間や手間が増える可能性がある。企業にとっては監査にかかるコストが増すおそれがある。
会計の不正対応に特化した監査基準は先進国でも異例。世界的に不正会計が増えるなか、各国も対策を模索している。米国の上場企業会計監視委員会(PCAOB)は10月、不正会計対応の監査のあり方の検討を始めると表明。英国も今年、監査の質を高める対応をまとめた報告書を出した
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