判決はともかく言いざまがね・・・

ロコ・ロンドン「違法な賭博」=投資会社に賠償命令-東京高裁
3/29(ロイター)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2008032801059
委託仲介の仕組みは知らないが10中9間違いなく悪質な脱法-関連する規制諸法が存在しないという意味で-海外先物業者の被害だろう。


ただロコロンドンは実在する会員間の金現物取引であり、
24時間値が動いている(土日祝祭日等を除く)ので
ここと為替を見ながら私は東京工業品取引所の金先物取引も普段やっている。

おそらく証拠金取引制度やレバレッジやマーケットメーカーの提示するスプレッド等を原告が熟知せず預託金で可能なだけの取引をしただろうこと、被告による不当勧誘や仕切り拒否があったのだろう。
後者は訴訟するに足る行為だが前者は原告にも責任がある。
不当勧誘や仕切り拒否等に関してはいくら悪し様に責められようと仕方ないと思うが
裁判官の
「違法な賭博」
という発言は金融商品の取引の実際をまったく分かっていない人の不適切な発言としか思えない。

短期間に多額の損益ー今回は損したから訴訟になったーが発生するのは当然で、呼値はトロイオンス(31.1035g)/ドルで取引単位は最小でも100トロイオンス(この訴訟になっている取引では分からない)だろうから
マル代金ならば300万円弱必要な取引をいくらかかは知らないが小額の証拠金で取引出来ることになる。

提示スプレッドは私が配信を受けている業者で狭いときは30セント程度になることもあるが普段は80セント程度、荒れてくると1.2~2ドルに広がることは珍しくないし、稀に10ドル~33ドルまで広がったことを見たことがある。
また、金の値動きが激しかったのは各報道で知れ渡っているだろう。上昇が著しかったとはいえ逆行したときには数十ドル単位の押し目もあった。直近では100ドル近い押しを見せている(天井とは思っていないが、天井になるかもしれない)。

要は違法な行為が働かなくても仕組みを知らずに売買すれば100万どころかその10倍もすぐに失いかねないし、運がよければそれだけの物が得られるということ。

違法かどうかは法律家の専門だから今回は口出ししないとしても、博打行為とはどう考えても裁判官の金融商品に対する無知による不適切な発言としか思えない。

先の経産省の事務次官もそうだけれどお役人と来た日には・・・
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