【行政書士重要過去問】平成22年-問17 オ(行P263)

kenji296606さん
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(問題)
取消訴訟の裁判管轄に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

オ、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

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(解答・解説)
オ.正しい。

国等を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条4項)。
当該規定による特定管轄裁判所制度の導入は、国を被告とする裁判において、被告の所在地中心主義を貫くのは(本来は、行政事件訴訟法、民事訴訟法及び法務大臣権限法により、原則として東京地方裁判所になる。)、原告にとって酷であるとの批判を受けて、平成16年改正によって、専門的事件をある程度集中させて早期の合理的解決を図ることを確保しつつ、原告への便宜を図る制度として、採用されたものである。
たとえば、原告Aの所在地が北海道○○市である場合、北海道を管轄する高等裁判所は、札幌高等裁判所(札幌市中央区)であり、札幌市中央区を管轄する地方裁判所は、札幌地方裁判所なので原告Aの特定管轄裁判所は、札幌地方裁判所となる。

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