【行政書士重要過去問】平成22年-問16 ア(行P260)

kenji296606さん
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(問題)
次のア~オの訴えのうち、抗告訴訟にあたるものの組合せはどれか。

ア、建築基準法に基づき私法人たる指定確認検査機関が行った建築確認拒否処分の取消しを求める申請者の訴え。

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(解答・解説)
ア.抗告訴訟。

本肢は、行訴法の分類上は、抗告訴訟のうち処分の取消訴訟であるのは、容易に判断できるであろうが、それ以前に、私法人の処分に対して、取消訴訟を提起できるのかについての判断が難しかったのではないかと思う。
この点、行政事件訴訟法第3条1項は「抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。」と定めるが、ここに言う「行政庁」とは、国又は公共団体から公権力の行使の権限を与えられている機関を指すもので、国・地方公共団体の行政機関に限られないと解されており(仙台地判昭和57年3月30日)、それを前提に、行政事件訴訟法第11条2項は「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」としている。
指定確認検査機関(耐震偽装問題の際に注目を受けた機関)による確認に関する事務は、私法人が行なうものではあるが、地方公共団体の事務を特定行政庁の監督下において同機関に行わせているものであるため(建築基準法第6条の2)、当該機関は、当該事務に関する限りで、行政庁に該当し、当該機関を被告として、取消訴訟を提起できる(建築基準法第96条、94条1項参照)。
したがって、抗告訴訟にあたる。


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