行政書士試験!合格道場
(問題)
株式会社の設立手続における創立総会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3.創立総会における普通決議は、株主総会における普通決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した設立時株主の議決権の過半数の賛成により成立する。
↓
↓
↓
↓
↓
(解答・解説)
3.誤り。
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法第73条1項)。
なお、この決議方法は、株主総会決議における特別決議(会社法第309条2項)と特殊決議(会社法第309条3項)に類似するが、定足数又は表決数に若干の違いがあり、創立総会独自の類型である(会社法テキスト1参照)。
行政書士試験!合格道場
行政書士講座
趣味のスクールなら【Gooスクール】
本気で学ぶLECで合格るDS行政書士
社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!
行政書士試験短期合格術【平成24年版】