行政書士試験!合格道場
(問題)
株式会社の定款に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1.会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。
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(解答・解説)
1.妥当でない。
会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない点は正しい(会社法第37条3項)。しかし、定款作成時に発行可能株式総数を定めておく必要はなく、公開会社も非公開会社も発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない(会社法第37条1項)。
なお、発行可能株式総数は定款における絶対的記載事項であり、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することはできない(会社法第113条1項)。
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