【行政書士重要過去問】平成21年-問8 (5)(行P232)

kenji296606さん
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(問題)
行政計画に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

5.多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。

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(解答・解説)
5.妥当でない。

行政事件訴訟法では行政計画を争うための特別な訴訟類型は法定されていないため、抗告訴訟を提起することになる。
なお、行政計画のうち国民を拘束する「拘束的計画」が抗告訴訟の対象になるかについては、計画の国民への直接的な影響力を考慮して処分性を認め取消訴訟の対象となることもあるという判例がある反面(最判昭和60年12月17日、最判昭和61年2月13日、最判平成4年11月26日)、土地区画整理事業計画の決定は、その公告がなされた段階では、青写真にすぎない一般的・抽象的な単なる計画にとどまるため、抗告訴訟の対象にならないものとされており(青写真判決:最大判昭和41年2月23日)、これまで拘束的計画については、判例の判断は分かれていた。しかし、近時の判決で最高裁は、青写真判決を変更し市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定についても、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしている(最大判平成20年9月10日)。


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