行政書士試験!合格道場
(問題)
次の手続のうち、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するものの組合せはどれか。
ア、海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続
イ、不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続
ウ、免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続
エ、特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決の手続
オ、暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分のための公安審査委員会における審査手続
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(解答・解説)
ア.私人間紛争でない。
海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続は、行政機関の第一次的決定の発動をする際にされる行政審判である(海難審判法第3条、4条、30条以下)。
イ.私人間紛争である。
不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判である(労組法第7条、27条)。
ウ.私人間紛争でない。
免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続は、行政機関の第一次的決定の発動をする際にされる行政審判である(電波法第99条の11、12)。
エ.私人間紛争である。
特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・裁決の手続は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判である(特許法第123条)。
オ.私人間紛争でない。
暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分を行うための公安委員会における審査手続は、行政機関の第一次的決定の発動をする際にされる行政審判である(破防法第11条以下)。
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